企業法務マンサバイバル

企業法務を中心とした法律に関する本・トピックのご紹介を通して、サバイバルな時代を生きるすべてのビジネスパーソンに貢献するブログ。

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契約書は多国籍化する ― Googleの規約改訂ポイント解説(その3)


Googleのプライバシーポリシー/サービス利用規約の解説(その1その2)は、質はともあれ速報としてお届けしたことが評価され、一部の方から感謝のお言葉までいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

一方で、「指摘されていることのいくつかは別にSNS・クラウドとは関係ない、昔からあったリスクの話だ」など、知識共有系ブログで起こりがちな知ったかぶりしてんじゃねーよ的ご指導もいただきまして、こちらもありがとうございます。

懲りずに3発目いかせていただきます(笑)。
言葉を商売道具にする法務パーソンにとって、これが一番ショッキングな現実だったりするのですが。

あるはずのアレがなくなった


契約書は、人間が読める自然言語によって書かれます。

多くの日本人にとっては、やっぱり日本語で読めるのが一番ありがたいはずですし、また結果としてそのほうが読み違いによる誤解・クレームも起こらなくなるでしょう。とはいえ、すべての国の言語で契約書を作っていたら、キリがありません。できれば1通のマスター契約書を読んでもらって利用者全員との共通の基準とさせてもらうのが効率的です。そうなると、世界共通語としての英語をマスター契約書の使用言語として選択することが必然の選択となります。

それでも、日本は1億人のマーケットということもあって、多くのサービスで日本語での翻訳が用意されており、英語が苦手な人でも契約内容が理解ができるようになっています。ただし、その翻訳版の契約には、決まってこんな添え書きがなされているのが常。

たとえば、twitterはこう。
ご参考までに日本語の翻訳を用意しました。ただし、法的な拘束力があるのは英語版であることをご了承ください。

Facebookはこう。
本規約は英語(米国)で書かれたものです。本規約の翻訳版と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されるものとします。セクション16には、米国外のユーザーに関する一般的な規定の変更が記載されていますので、ご留意ください。

もちろんAmazonEC2も然り。
アマゾンが本契約の英語版の他言語による翻訳を提供した場合であっても、翻訳版と英語版との間に齟齬がある場合には、英語版が優先するものとする。

そしてGoogleの旧規約にも、この記載がありました。
3. 本規約の使用言語
3.1 Google が本規約の翻訳を提供している場合、かかる翻訳はユーザーの便宜を図ることのみを目的としたものであり、ユーザーと Google の関係に関しては、本規約の英語版が適用されることに同意するものとします。
3.2 本規約の英語版と翻訳版で相違や矛盾が発生する場合、英語版が優先するものとします。

“規約の内容・解釈で揉めた際には、英語版を正として争うことになりますよ”という注意書き。これは、これまでの法務の世界では当たり前のエクスキューズでした。

しかし、驚くべきことに、今回リリースされたGoogleの新規約からは、このエクスキューズがなくなっているのです。そう、Googleは、「英語版が正」という逃げ道を作らず、プルダウンで選択できる43カ国すべての国の言語それぞれでこの規約の正規版を作成するという、まさかと思うことをやってのけ、その国の言語に基づいた契約解釈を正面から争うことを表明しています。


s-multiling


こんなことをやってのけるのは、クレ●ジーなGoogleだけなんじゃないか・・・そう思ってMicrosoftのクラウドサービスの利用規約を見たところ、同じく、契約解釈についての言語の限定はありませんでした(仲裁手続きにおける使用言語の指定とドイツにおけるサービス利用時の例外を除く)。世界を股にかける前提のサービス利用規約においては他言語化の波はいやがおうにも避けられないという現実が、露わになってきたということでしょうか・・・。

法務のマルチ○○○○化からはもう逃げられない?


以前、私はこんなことをこのブログで書きました。

法務のアウトソーシング(LPO)を進めなければならないワケ
取引のグローバル化が進んでいる今、“マルチリンガル”が求められるのはどの職種でも同じです。しかし法務については、その国の言語が分かるだけでは役に立たず、そのそれぞれの法律や商習慣といった文化までもが分かる人材を確保して“マルチリーガル”“マルチカルチュラル”にならなければなりません。
マイクロソフトやヒューレットパッカードは、コストセーブのことだけ考えてアウトソースをしているのではなく、国ごとの言語・法律・文化という障壁が存在する限り内製で法務業務を行うのには限界があること、そしてアウトソーシングを進めることが法務ダイバシティを高めそれに対応するベストな手段であることにいち早く気づき、行動を始めたのだ。この記事にははっきりとそう書いてあるわけではありませんが、そのように読み取るべきだと思います。自前では多国籍軍化しえない企業法務部門が、グローバルな競争を勝ち進むためには、必然的にLPOに頼らざるを得なくなっていき、それを契機に法務業務全体の外注化に拍車がかかっていく。私はそう考えています。

Googleもこの規約を多国籍化させるために、法的有効性・顧客が読んだときの分かりやすさについて、現地弁護士事務所にLPOして検証したことでしょう(いや、もしかしたらGoogleだけに自社法務に43カ国の弁護士を抱えているのかもしれませんが・・・)。

SNS・クラウドといった新しいネットサービスがこれだけ急激に広まるようになったのも、どんな国からでもアクセスできること、そして1カ国のブームではなく様々な国でサービスが同時多発的に広まることで生まれるネットワーク効果がサービスの価値を高めるからこそ。その爆発力というメリットの裏側には、いままでの常識が通用しないこんな負担も孕むことになっていくのだなあと、考えさせられてしまいました。

それにしても、非常識に思える多国籍対応を軽々とやってのけ、それを広報で自慢したり鼻にかけたりするわけでもなく、何事も無かったかのようにリリースしているGoogle。この会社の法務と一戦交えるようなことは、できる限り避けたいものです。
 

SNS・クラウド時代のプライバシーポリシー/利用規約とは ― Googleの規約改訂ポイント解説(その2)

 
さて、前回の「プライバシーポリシー」編に続いて、今回は「サービス利用規約」編です。

前回の記事を書いた直後から、Googleへのログイン時にこんな↓オプトインの画面が表示されたり、
s-googleoptin2

Googleからのこんな↓お知らせメールが届き始めたりしていると思いますが、
s-googleoptoutmail


ここまでされると、さすがにみなさんも気になりはじめているはず。このエントリが、みなさんの理解に少しでもお役に立てば幸いです。

どうしてこんなに短くできた?


例によって、新旧対照表を作りましたので、まずは一読を。

Googleサービス利用規約 新旧対照表
s-googletos


プライバシーポリシーがとっても長くなったのに対して、サービス利用規約はとっても短くなりました。旧versionは11,416文字、対して新versionは5,385文字、なんと半減です(ちなみに英語版も4,223文字→1,720文字)。きっとGoogleの法務のみなさんは、50%減を明確な考課目標と定めていたに違いありません(笑)。

さらに、れっきとした利用規約=契約であるにもかかわらず、条文につけられていた条項番号すらなくなってしまいました。こうなるともはや、契約を読んでいる気すら薄れて、サービス説明のお手紙のような文章にも見えてきます。

どうしてこんなに短く、シンプルにしたのか?一言でいえば、それはGoogleがユーザーと正面から対峙する覚悟を決めたからだと思います。


ポイント1:「訴訟に勝てる」規約ではなく、「読んで分かる」規約に


特に、このすっきりあっさりとした保証・免責条項に、旧versionと新versionの顕著な違いが現れています。

保証および免責

Google は、商業上合理的な水準の技術および注意のもとに本サービスを提供し、ユーザーに本サービスの利用を楽しんでいただくことを望んでいますが、本サービスについて約束できないことがあります。
本規約または追加規定に明示的に規定されている場合を除き、Google またはそのサプライヤーもしくはディストリビューターのいずれも、本サービスについて具体的な保証を行いません。たとえば Google は、本サービス内のコンテンツ、本サービスの特定の機能、その信頼性、利用可能性、またはユーザーのニーズに応える能力について、何らの約束もしません。本サービスは「現状有姿で」提供されます。
一部の法域においては、商品性、特定の目的への適合性、および権利の侵害がないことに関する黙示保証などの保証が認められることがあります。法律で許されている範囲内で、Google はすべての保証を排除します。

基本的には何も保証できない、そして提供できるサービスを「現状有姿」=あるがままに提供するのみである、ということだけをきっぱりと宣言するこの文言。旧versionの14・15条のような具体的な事項例示もせずに一切の免責と書いただけで本当に免責が有効になるのかとか、あるがままとはどのくらいのサービスレベルを指すのかとか、契約的には曖昧さが残る分、裁判となった場合には面倒なことになるのでしょう(たとえば日本の消費者契約法との関係についてはこちら)。

しかし、誰も読まないあからさまな裁判対策用の規約を作るのはやめて、ユーザーが読もうと思える合理的な長さにし、読んでもらうことであらかじめGoogleの姿勢を理解してもらうべきだ。Googleはそう考えたのではないでしょうか。そしてもし訴訟となったときには、この頼りなくなった文言なりの戦い方をしようと、覚悟を決めたのだと思います。

「契約書」とは誰が読むためにあるのか。契約相手か?はたまた裁判官か?この問いは、法務パーソンの中でも意見が分かれるところなのですが、それは裁判官ではない、とGoogleは考えたと見えます。SNSやクラウドサービスは、誰もが手軽に・便利に使えるからこそ、契約書も誰もが読める文言にするのが筋。この英断は、世の中に星の数ほどあるweb上の利用規約に大きな影響を与えることでしょう。


ポイント2:SNS・クラウド時代の契約締結方式「従業員代理型契約」


プライバシーポリシーでも、隙の無いSNS・クラウド対応巧者ぶりを見せつけたGoogleが、利用規約でもまた見せつけてくれました。

事業者による本サービスの利用

本サービスを事業者のために利用する場合、その事業者は本規約に同意するものとします。かかる事業者は、Google とその関連会社、役員、代理店、従業員を、本サービスの利用または本規約への違反に関連または起因するあらゆる請求申し立て、訴訟、法的措置について、請求申し立て、損失、損害、訴訟、裁判、告訴から生じる法的責任および費用、弁護士費用を含め、免責および補償するものとします。

例えば、手軽に始められるエンタープライズ向けSNS/クラウドサービスの代表格Yammerを、会社の中の小グループだけで登録して勝手に使ってる方って、結構いると思います。あんな風に、会社の中で個人が勝手にクラウドサービス使うのって、Yammerの利用規約にもとづく契約はその個人とYammerが結んでいるのか、それともYammerと従業員が所属する法人との間でしているのかが明らかではありません。

これに対してGoogleは、上記引用文言によって、従業員が従業員として会社の業務でGoogleのサービスを使った場合には、それはその会社とGoogleとの契約になるよ、ということをこの利用規約で明言しているわけです。従業員としては大変おそろしい文言ですが、前回の記事の「ポイント3:クラウドが消す“法人と個人の境界”」でも述べたように、SNSやクラウドが会社の内と外の境界を曖昧にしていくことによって、契約の責任主体が誰かも分かりにくくなり、今後かなりの訴訟においてこの「契約者は法人だったのか?個人だったのか?」が争点になるはず。予めここまで文言化するあたりさすがGoogleです。勝手ながら今後、私はこれをクラウドサービスにおける従業員代理型契約と呼ぶことにします。


情報流出を防ぐという意味でfacebookやevernoteを社内からアクセスブロックしている会社は最近増えてきましたが、Google検索やYoutubeまでブロックしている会社は少ないと思われます。そんな現実を考えると、会社として勝手に契約成立させないためには、「Googleのwebサービスを勝手に使うな」という非現実的なルールを徹底するしかなくなりますね…。

ポイント3:それでも絶対にGoogleが譲らない条項が1つあった


最後に、ちょっと法務に詳しい方向けのお話を。

契約書の最後の方には、裁判管轄、不可抗力、完全合意の確認、損害賠償、免責etcといったどんな契約にも共通して規定される「一般条項」とよばれる条文があります。とくに英文契約ではそのパートだけでA4×2〜5枚ぐらいになってしまのが常で、webサービスのように不特定多数を相手にする契約では、会社としての防御本能はより一層強くなることから、勢い文字数も増えていくのが当たり前でした。しかし、Googleの利用規約は、そんな私たち法務の常識を打ち破り、その一般条項ですらスリムにしてしまいました。完全合意条項もカットされていれば、損害賠償額の上限設定すらありません。

それでも、Googleがここだけは死守しようとしたであろう、ほとんど文字数を減らしていない条項が1つだけあります。それは“準拠法&裁判管轄”条項です。

カリフォルニア州の抵触法を除き、本規約または本サービスに起因するまたは関連するいかなる紛争に関しても、アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律が適用されます。本規約または本サービスに起因するまたは関連するいかなる主張についても、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡内に所在する裁判所においてのみ裁判手続を取ることができるものとし、ユーザーと Google はその裁判所の対人管轄権に同意するものとします。

(冒頭「カリフォルニア州の抵触法の原則に関する条項を除き」の方が適切かと思いますが、それはさておき)その他の条項がどんなに曖昧であろうが、勝手知ったるカリフォルニア州法を準拠法として、自社のホームグラウンドであるサンタクララの裁判所を戦いの土俵にさえできれば、完全勝利にはならなくとも、常識的な範囲でおさまり大負けはしないはず。Googleは、これまでの数多くの訴訟経験の積み重ねの中で、そう割り切ったのだと思います。

以前、準拠法と裁判管轄の交渉でリードする方法についてエントリを書いたことがありますが、やはり契約交渉においては、この2つの要素を抑えた方が勝つのだ、そう確信させられた今回の利用規約改訂でした。
 

SNS・クラウド時代のプライバシーポリシー/利用規約とは ― Googleの規約改訂ポイント解説(その1)

 
Googleが、プライバシーポリシーとサービス利用規約の3/1付け大規模変更をアナウンスしました。

検索サービス、Gmail、Youtubeを含むほぼすべてのサービスに適用される今回の変更。Googleが嫌いでも、インターネットを使っていてGoogleのサービスを全く使っていない人はそうそういないはずで、その意味ではインターネットの法律が変わったようなものとも言えます。そこで速報的にではありますが、ポリシー編と規約編の2回に分けて、ポイントを抑えておきたいと思います。

今日はまず、Googleの個人情報の取扱いについてのお約束文書である「プライバシーポリシー」編です。


「長く」なったのは何のため?


まずは、現行の旧versionと3/1リリースの新versionとの差異が分かりやすくなるよう、新旧対照表を作成してみました。このブログの幅に貼り付けてしまうと見にくくなりますので、Googleドキュメントにアップロードした表をご覧ください(公開設定していますので、ログイン等は不要です)。

Googleプライバシーポリシー新旧対照表
s-googlepp0


一見して分かること。それは新Versionのポリシーの方が長くなった、ということでしょう。そう、普通こういった企業のプライバシーポリシーの類に起きがちなのは、企業が訴訟やトラブルを抱える度にその反省から定義が厳密に・細かくなっていき、その分文字量ばかりが増えていくという現象です。

しかし新Versionを読みすすめてみると気づくはずです。長くなったにもかかわらず、圧倒的に読みやすく・理解しやすくなっているということに。そしてこの長さは、下記3点のポイントを実現するのに必要最低限な長さになっているのです。


ポイント1:ポリシーの全サービス共通化による“シェア”への対応


今回のプライバシーポリシー/利用規約の改訂により、60を超えるGoogleのサービスの(ほんの一部の例外を除く)ほぼすべてに、同じプライバシーポリシーが適用されることになりました。

私は最初、これは「いろんなプライバシーポリシーがあると、Googleも管理しきれないだろうし、ユーザーも読む気がしないからなんだろう」ぐらいに思っていたのですが、少し考えてそれだけではないことに気付きました。サービス間をまたいで個人情報が行き来しはじめているという現実に正しく対処するための、あるべきポリシーの姿なのだということに。

s-googlepp1

たとえば、Googleが始めたSNSであるGoogle+上で、ユーザーAさんが「●●がほしい」と投稿したり、Bさんの投稿に対して“+1”ボタンを押した商品の情報を、Aさんがその後にGoogle検索したときの検索結果や広告表示の命中率を上げるために用いる。そんな行為も、今まではGoogle+とGoogle検索の2つのサービスのプライバシーポリシーを満たしていないと説明がつかなかったり、整合性がとれなかったわけですが、ポリシー自体が1つに統一・共通化されていれば、堂々とサービス間でユーザーの個人情報の受け渡しができるようになるわけです。

実際、Googleは"Search, plus Your World"というコンセプトを打ち出し、Youtube等ですでにこれを実装しはじめています。また、今回のプライバシーポリシーの中にも、以下のような規定で「サービス間でまたがって使う」ことを宣言しています。

お客様による情報の共有
Google の多くのサービスでは、お客様は他のユーザーと情報を共有できます。お客様が情報を公開されると、Google などの検索エンジンのインデックスの登録対象になることがあります。Google サービスでは、お客様のコンテンツの共有と削除に関して、さまざまなオプションをお客様に提供しています。

書いてしまうとなんだそんなことか、という感じではありますが、SNSとはすなわちシェア文化の加速であるという本質を端的に捉え、プライバシーポリシーを全サービスで統一するという面倒な作業を厭わず整合性を追求しようという姿勢は、(facebookと並んでプライバシーの取扱いに関して何かと叩かれるGoogleですが)評価してよいと思います。


ポイント2:「収集する個人情報と利用目的」のイノベーション


ポリシー作りに一度でも関わったことがある人は分かると思いますが、「収集する個人情報と利用目的」の明確化は、ポリシーを作成する上でもっとも悩ましい問題です。

法律やプライバシーマーク基準そして顧客保護の視点からは、できるだけ具体的に定義をしろという要請があるわけです。その一方で、具体的に定義をしてしまえばしてしまうほど、後々自由に個人情報が収集できなくなり、変化を余儀なくされるサービスの成長に対する足かせ・制約条件になってしまいます。しかも今回、上記ポイント1にあるように、サービスを横断的に情報が行き来できるよう、全サービス共通化したのですから、そのひとつひとつをすべて定義し列挙していたら、いくら情報の種類を羅列してもし切れない気がしてきます。

そこでGoogleが編み出したアイデアが、“収集する情報の種類”や“利用方法のバリエーション”を定義するのをやめて、“収集する方法”によって情報を定義するという手法

Google は、すべてのユーザーによりよいサービスを提供するために情報を収集しています。その内容は、お客様の使用言語などの基本的情報から、お客様にとって最も役に立つ広告やオンラインで最も重要視している人物などの複雑な情報まで、多岐にわたります。
情報の収集は以下の 2 種類の方法で行います:

・お客様からご提供いただく情報
たとえば、多くの Google サービスでは、Google アカウントのご登録が必要です。ご登録に際して、氏名、メール アドレス、電話番号、クレジットカードなどの個人情報の提供をお願いしています。Google が提供する共有機能をすべてご活用いただく場合は、公開される Google プロフィールを作成していただくようお願いすることもあります。これには、名前や写真などを掲載することができます。

・サービスのご利用時に Google が収集する情報
Google は、ご利用のサービスやそのご利用方法に関する情報を収集することがあります。たとえば、Google の広告サービスを使用しているウェブサイトにアクセスされた場合や、Google の広告やコンテンツを表示または操作された場合です。これには以下の情報が含まれます:
  • 端末情報  Google は、端末固有の情報(たとえば、ハードウェア モデル、オペレーティング システムのバージョン、端末固有の ID、電話番号などのモバイル ネットワーク情報)を収集することがあります。Google では、お客様の端末の ID や電話番号をお客様の Google アカウントと関連付けることがあります。
  • ログ情報  お客様が Google サービスをご利用になる際または Google が提供するコンテンツを表示される際に、サーバー ログ内の特定の情報が自動的に収集および保存されます。これには以下の情報が含まれることがあります:
(中略)
Google は、どの Google サービスから収集した情報も、そのサービスの提供、維持、保護および改善、新しいサービスの開発、ならびに、Google とユーザーの保護のために利用します。Google は、お客様に合わせてカスタマイズしたコンテンツを提供するため(関連性がより高い検索結果や広告を提供するなど)にも当該情報を利用します。

まず冒頭で「その内容は、〜多岐にわたります」と、そりゃ情報の種類はいろいろありますがな!とあっさり言い放った上で(笑)、かと言って何も定義しないわけでなく、「情報の収集は、以下の2種類の方法で行います」という収集の方法論に置き代えてできるだけ具体化する努力をしているのです。

これは、読み手であるユーザーにも抵抗がなく、かつ定義はちゃんとしてますよと主張でき、将来の拡張もしやすい、プライバシーポリシーのイノベーションなのではないかと思います。


ポイント3:クラウドが消す“法人と個人の境界”


データの量や重要性という意味で、SNSでの個人情報の取扱いよりももっと悩ましいかもしれないのが、クラウドの問題です。例えば、ユーザーのデータが外国のサーバーに保存されることもあるという越境性の問題についての規定などは、クラウドサービスを実施されている事業者の法務部門の方は、手探りで文言を検討されていたと思います。

もちろん、クラウドが国境を無きものにするという“越境問題”については、Googleともなればさすがにすでに現行ポリシーでも規定対応済み。しかし、それを超えるさすがGoogle!という問題意識の高さが垣間見える規定が、今回のポリシーから新たに挿入されていました。それがこれ。

Google は、以下のいずれかに当てはまる場合を除いて、個人情報を Google 以外の企業、組織、個人と共有することはありません:

・お客様の同意を得た場合
Google は、お客様の同意を得た場合に、個人情報を Google 以外の企業、組織、または個人と共有します。Google は、事前の同意なしに、機密性の高い個人情報を共有することはありません。

・ドメイン管理者の場合
お客様の Google アカウントがドメイン管理者によって管理されている場合(Google Apps ユーザーの場合など)、お客様のドメイン管理者と、お客様の組織にユーザー サポートを提供する販売代理店は、お客様の Google アカウント情報(メールなどのデータも含む)にアクセスすることができます。ドメイン管理者は、以下の事項を行うことができます
  • お客様のアカウントに関する統計情報(お客様がインストールしたアプリケーションに関する統計情報など)を表示すること。
  • お客様のアカウントのパスワードを変更すること。
  • お客様のアカウントのアクセス権を一時停止または停止すること。
  • お客様のアカウントの一部として保存されている情報にアクセスし、またはその情報を保持すること。
  • 該当する法律、規制、法的手続または強制執行可能な行政機関の要請に応じるために、お客様のアカウント情報を受け取ること。
  • 情報またはプライバシー設定の削除や編集を行うお客様の権限を制限すること。
詳細については、お客様のドメイン管理者のプライバシー ポリシーをご覧ください。(以下略)

注目すべきは、ドメイン管理者への個人情報の開示・コントロール権の付与を保護の例外として明示していること。つまり、クラウド時代になると、ビジネスとプライベートの境界がなくなり、Googleの法人向けクラウドサービスを通じて管理者が従業員個人の個人データを収集したり、逆にプライベートで使っていたGoogleアカウントをビジネスでも利用する人が増えて、会社も個人アカウントを管理するようになるよね、ということを規定に表現したわけです。

「本人が会社と合意して業務目的でGoogleのアカウントをビジネスユースしてるんだったら、本人がドメイン管理者に対してコントロール権を渡したとみなしちゃっていいんじゃないの?」などと乱暴に考えたくもなるところですが、そういった解釈論に逃げず、国境はおろか法人と個人の境界すらなくしてしまおうというクラウドコンピューティングのあり方を真正面から捉え、契約的な解決策を提示した好例ではないかと思います。

2012.1.30追記:
twitterで、こんなご指摘をいただきました。
2012/01/27 17:19:05
「Google アカウントがドメイン管理者によって管理されている場合」とちゃんと前提条件書いてあるのに「クラウド時代になると、ビジネスとプライベートの境界がなくなり」って結論づけたいがために無理な読み方してないか。

ご指摘のようにクラウドが境界を無くすという仮説ありきの発想ではありますが、この例外規定の中でわざわざ「お客様の同意を得た場合」という場合分けと並列に「ドメイン管理者によって管理されている場合」が並べられているのを見ると、「同意を得なくてもドメイン管理者の定義を広めに解釈すれば例外適用可能」というような邪悪方向に拡大解釈する意図と可能性を感じました。この部分については、もうちょっと検討してみたいと思います。


(次回「サービス利用規約」編に続きます)
 

【本】論文の書き方マニュアル ― 学者もすなる論文といふものを、サラリーマンもしてみむとてするなり

 
年末年始、普段できないまとまった作業をしてみようかということで、学会誌に投稿予定の論文みたいなものを書いています。

私がブログでものを書くのは、私のものの考え方を反面教師に皆さん自身が考え方を整理していただいたり、紹介する情報が皆さんの仕事のお役に少しでも立てばと思ってのことなのですが、所詮ブログなんて自己満足の世界だ、という批判も根強いものがあります。私は必ずしもそうは思いませんけど。

そこで、もう少し自分の職業経験やアイデアを社会の役に立てる道はないかと考えたとき、起業するには持てる資本も人脈もなく、共著でなく単著を出版とかいうのもそんな声がかかる実績もないので、背伸びせずに頭とカラダだけあればできる論文みたいなものを書くことにしてみました。(この「サラリーマンも論文を書いてみたら?」ってアイデア自体は誰かの本で読んだ記憶があるのですが、思い出せません・・・。)


とはいえ、論文なんてほとんど書いたことがない私。そんな私でもこの方法なら書けるんじゃないかと思わせてくれたのが、この本でした。

論文の書き方マニュアル―ステップ式リサーチ戦略のすすめ (有斐閣アルマ)


この本では、論文を書きあげるまでのステップを、大きく3つに分けて考えます。

まずは、「テーマとねらいの決定」。
テーマを自分の手に負えるエリアに絞り込み、世の中に既に出ている関連文献を読み漁って、先行研究がないかどうか、ねらいについて自分なりの新味が出せるかを検討し、大まかな章立てを考えます。

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次に、「リサーチ」。
関連分野の基本書・文献・先行研究を精読して自分のテーマに関わるトピックをピックアップし、文房具店で売っている情報カードに引用したい部分や自分のアイデアを書き出していき、これを眺めたり並べ替えたりしながら、大まかな章立てにしたがって節を作って行きます。

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最後に「執筆・仕上げ」です。
・書き出し、改行は一字下げる
・カッコ類の開き部分は行末に置かない
・アルファベットは横書きにして1マスに2字書く
などの執筆の基本ルールを守りながら、整理した情報カードを参考に、最初のステップで検討したテーマとねらいと摺り合わせて、下書き→清書をすすめます。

特に、引用文献やアイデアを情報カードにまとめて整理していくという手法論がとってもわかりやすいですし、TwitterでつぶやいたりRTしたことをブログにまとめる感覚にも似ていて、これなら自分でも書けそうという気にさせてくれる、いい本だと思います。


なお、私がまとめたいのは、個人情報保護法の不備が生んだ日本の個人情報保護偏重主義をどう是正していくかについての提言です。

企業が個人情報を利用する場面、中でもすべての企業が行うはずの採用選考の場面における応募者のプライバシーに関わる情報の取扱いを題材に、プライバシー保護ありきの個人の目線だけではなく企業の視点からも課題を捉え、個人情報保護と利用のバランスをとるアイデアを探ってみたいと思っています。個人がSNSに書き込んだことが当たり前のように採用選考担当者にも参照されたりと、企業が情報を集めようと思えば集められてしまうこの情報化社会において、個人として何を覚悟すべきか、という個人側の視点も含まれることになるでしょう。

いままさに、リサーチのステップをすすめているところで、残り二十数時間あまりの正月休み終了までに下書きまでやりきれるか、そして1月下旬の〆切に間に合うのか相当不安ですが、もうここで言っちゃったから書くしか無くなりました(笑)。背伸びせず、書ける範囲で書けるだけのものを書いてみることにします。

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