企業法務マンサバイバル

企業法務を中心とした法律に関する本・トピックのご紹介を通して、サバイバルな時代を生きるすべてのビジネスパーソンに貢献するブログ。

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Googleの公共政策情報誌 『g-SPHERE』に 慶應の新保先生とヤフージャパンの別所氏が登場

 
Googleの方から、Google発の公共政策情報誌『g-SPHERE』をお分けいただきました。一般配布はされていない貴重な冊子とのこと。特別にこのブログでのご紹介をご快諾くださいましたので早速。


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バックナンバーとしていただいた2013.Octの創刊号ご挨拶を読むと、

インターネットの世界を最先端の技術で牽引することを自ら使命とするグーグルとしては、技術がもたらすそのような経済・文化・社会の変化についても常に広く視野を保ち、技術がよりよい社会を作っていくための諸条件を検討し、その結果を社会に還元していくことも同様に重要な任務と考えています。
インターネットと社会の接点に関わる様々なステークホルダーの方々と共同研究や情報交換・意見交換を行っており、その成果も社会とインターネットの在り方を考える上で非常に貴重な知見・経験となっています。こういった情報を少しでも日本の政府・学会・業界の方々と分かち合うために、この度不定期の政策情報誌『g-SPHERE』を創刊いたしました。

とあります。察しの良い方はお分かりかもしれませんが、昨年末ご紹介した『パブリック・アフェアーズ戦略』を、グーグルはこの日本においてもすでに実践している、というわけです。

私は、Googleという会社はAppleと違って、思想を自らの口で語って世の中を動かそうというよりは、誰もが使える便利なサービスをシンプルかつ洗練された形で提供することによって、結果的に行動ベースで世の中を変えてしまう、“無機質な革命者”というようなイメージを勝手に抱いていました。そのGoogleが、紙冊子という超ローテクな手段をあえて採用し(現段階ではまだウェブ上でも見られないそうです)、「私たちはこう思います」という意志を特定のステークホルダーに届けようとしていることに、まず驚きました。


最新号である2014.Feb号には、一昨日のNHK-WEBの記事も話題となっている今がまさに旬なお二人、慶応義塾大学の新保先生とヤフー株式会社の別所氏によるプライバシー対談が掲載されています。学会と産業界(しかもある種競合会社)の大御所を、このような一企業の広報誌に招いて対談させているところもすごいですが、本誌自体がある一定の知識と理解力のある読者層を想定しているとあって、一般紙よりもハイレベルな次元で、お二人が本当の意見交換をしている様子が伺えて、読み物としてかなり貴重なものとなっています。


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――日本のプライバシーないし個人情報に関する法制度は、イノベーションの阻害要因になっているとお考えですか。
新保 私は阻害しているとは思いません。その理由は、現行の個人情報保護制度は、それほど事業者にとって厳しい法律ではないからです。例えば「第三者提供の制限」については原則本人同意ではありますが、オプトアウト(規定の適用除外)の手続きで本人の同意なく提供できるからです。これは、おそらく日本と米国の金融サービス近代化法など一部の法律に限られます。ですから、例えば検索エンジンについて言えば、過去に著作権法によるイノベーションの阻害があったと思いますが、個人情報保護法について言えば、現行制度はイノベーションを阻害していません。もし阻害している面があるとすれば、いわゆるレピュテーションリスク(風評リスク)と言われる社会の非難に対する萎縮効果はあるでしょう。
別所 制度や仕組みの面からすると新保先生がおっしゃる通り、イノベーションの阻害はないと思います。ただ、実態面では制度設計通り、影響が出ずに済んでいるかというと、そうではないと思います。確かに多くの企業はレピュテーションリスクを意識しています。また、自分たちで法律を読み込んだ上で線引することができず、白黒はっきりさせられない企業も少なくないのが現状です。それが結果としてイノベーションの促進に影響していると言われる素地になっていると理解しています。

冒頭、こんなパンチの打ち合い(笑)からいきなりはじまったかと思えば、

別所 今の個人情報保護法は、いわゆる「個人情報」という記号を保護する法律で、プライバシーを保護する設計はされていません。現行の法律は記号がパブリックの要でありながら保護対象になっているのです。そこのところは非常にバランスが悪い。
一方で、プライバシーは公になっている情報に関して一定のバランスで自分の情報が秘匿されるべきというところから発達した概念です。そのバランスの取り方が制度設計に入れられるかが重要で、定義だけではバランスが取れませんから、そこは企業がきちんと考えて調整する必要があると考えています。

と、最近発言のたびにネット上で炎上を招きがちな別所さんのヤフージャパンとしての主張も、この対談だとクリアに言いたいことが伝わってきますし、また、マルチステークホルダープロセスを採用できるのか?という問いについて、

新保 これは国の考え方と私の考え方は違います。国の考え方は、民間の自主的取組みを尊重する形のマルチステークホルダープロセスではありません。なぜそうなるかというと、日本にはステークホルダーがマルチに存在しないからだと思います。そもそもステークホルダーが偏っていてバランスの取れた議論ができない。まずはマルチステークホルダープロセスを実現する前段階として、個人情報、プライバシー関連のステークホルダーをきちんと育てる。そこから始めない限り、今までのガイドラインの検討と変わらなくなってしまうと思います。

と、話しやすい媒体だからということもあるのか、いつもはいかにも学者然とした新保先生の物言いも率直かつ明快。とにかく、読んでいてスリリングかつ大変ためになるハイレベルな本音の対談になっていて、この対談記事だけでも参考になる方は多いのでは、という感想を持ちました。バックナンバーだけでも、ウェブで公開されるようになるといいですね。


私も、人づてにではありますが省庁の方に意見を聞いていただく機会が最近増えており、民間が困っていること・将来について不安に思っていることをどうしたらそういった方々にご理解いただけるかを考えるようになりました。私が所属する企業はまだまだ『g-SPHERE』のような大々的なアプローチを取る予算もなければ規模でもありませんが、このような民間サイドの動きに協調して、企業として伝えるべきことを伝えていきたいところです。また、私個人で言えば、このブログも微力ながらその一手段であれたらなとは思っていますので、そういう視点からの記事も少し意識して書いていきたいと考えています。
 

Facebook利用規約改定案にみる利用規約変更の最新トレンド

 
Googleの利用規約変更が世界でちょっとした騒ぎを起こしたのは記憶に新しいところ。こんどはFacebookが利用規約の改定に向けて動いています。

3月から意見聴取が行われ、現在その意見を踏まえて再度改定案が提示されているところで、実際に変更となるのは9月が目処になるようですが、ほぼ間違いなくこのままリリースされることでしょう。そこで、何が変わったのか確認しやすくなるよう、Google利用規約の例によりまして、新旧対照表を作成してみましたので公開します。


Facebook利用規約 新旧対照表

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Facebook自身が自社サイトで解説している改定背景も対照表の右側にコメントとしてつけています。併せてお読みください。

CNNの報道などでは若干ヒステリックな反応になっているものの、結論からいうと、この改定による一般ユーザーへの悪影響はほとんどないと申し上げてよいと思います。一方で、法務パーソンやweb上の利用規約の最新動向に興味がある方には、参考になるところがあるんじゃないかと思いました。例えばこんな2点。


<サービスの継続利用=みなし改定承諾>がスタンダードに


Facebookは、改定案に対して7,000件以上のコメントが寄せられた場合は投票による賛否を問い、その投票において30%以上反対意見が寄せられた場合には、その意見に拘束される、つまり改定を行わない旨を規約でうたっています。ユーザー側の立場としては極めて民主的だなあと思いつつも、企業法務側の立場としてはちょっと真面目すぎるんじゃないの?と思っていたのですが、今回、やっぱりFacebookもその手で来たかという規定の追加がありました。それがこれ。

14.改定
(略)
6. 利用者が弊社規約に変更があった後もFacebookの利用を継続した場合、修正された規約を承諾したものと見なします。

<サービスを継続利用する=利用規約改定の承諾とみなす>というアイデアはすでに多くのwebサービスの利用規約で採用されている考え方であり、多数のユーザーを抱えるサービスの承諾取得方法として合理的な落とし所ではないかと私も思っているところですが、Facebookが明確にこれを採用したことで、改定に対する承諾取得のスタンダードになったと言ってよいと思われます。

なお、Googleも3月に利用規約を改定していますが、言い方こそ違えどこんな文言で同様に継続利用を承諾とみなすスキームを採用しています。
Google は、たとえば、法律の改正または本サービスの変更を反映するために、本サービスに適用する本規約または特定の本サービスについての追加規定を修正することがあります。ユーザーは定期的に本規約をご確認ください。Google は、本規約の修正に関する通知をこのページに表示します。追加規定の修正については、該当する本サービス内において通知を表示します。変更は、さかのぼって適用されることはなく、その変更が表示されてから 14 日以降に発効します。ただし、本サービスの新機能に対処する変更または法律上の理由に基づく変更は、直ちに発効するものとします。本サービスに関する修正された規定に同意しないユーザーは、本サービスの利用を停止してください。

それでもこのようなみなし承諾では心配だという法務パーソンには、「敢えて契約期間を設けて改定後に異議なく更新したらその時に当然に同意とみなす」という安全策をお薦めします。

改定案に対するユーザーの意見を(本当に)反映させた


上記のような文言の追加を見ると、あらかじめ改訂案を提示して意見を募る“公聴”プロセスがなんだか形式的で、ユーザーの不満をそらすガス抜きが真意なのではとついつい穿った見方をしてしまうんですが、実はFacebookが寄せられた反対意見を実際に取り入れて改定案を修正している点があります。

3月に提示された改訂案には、17.4に以下のような文言が追加されていました。

17. 米国外のユーザーに適用される特別規定
(略)
4. 特定の地域では、Facebookのサービスや機能の一部またはすべてが利用できないことがあります。弊社は、独自の裁量により、サービスまたは機能の提供を除外または制限する権利を留保します。

これは、特に最近になってドイツ等でGoogleのサービスが著作権法違反に問われていることなど、グローバルに同一のサービスを展開する保証は法律的にはできないということについて、留保条件をつけようとした文言なのではないかというのが私の推測です。しかし、この文言の追加が「国の意向に沿って検閲を行うことを意図しているんじゃないか」と食いついたユーザーがいたようです。その意見に対し、Facebookは以下のように文言の追加をあきらめることを決定しています。以下はFacebookのサイトより。

Q: セクション17.4の追加は、ユーザーや活動家によるFacebookの利用を検閲する場合があることを意味しているのですか。

A: この変更案に対するユーザーのコメントを確認した後、弊社は追加規定が誤解されやすいものであると判断しました。変更案は、弊社のサービス提供が妨げられる状況を対象にすることを意図していました。たとえば、インターネットの障害が発生する、一部の地域において一部の機能が使用できなくなる、ある国の政権が弊社のサービスをブロックする、などの場合です。

このご意見に基づき、弊社はこの変更案の削除を決定しました。

一度発表した改定案を撤回するのは、法務的にはカッコ悪い事態です。ここで一歩引くということはしばらくはこの修正案を再提示することも難しくなるわけで、多少なりとも勇気がいることだと思いますが、口だけ・格好だけの“公聴システム”にしていない点は大変素晴らしいと思います。
 
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