他人事ではなく、私自身も解雇されないか心配になるぐらいの景況感になってきた日本。
今はまだ雇止めの問題“だけ”しか発生していませんが(派遣社員として働く皆様には失礼なものの言いようですがあえて“だけ”と表現させていただきました)、年明け以降には、正社員の整理解雇の問題へと発展することも避けられない情勢です。
これまでも何度か解雇をテーマにしたエントリを書きましたが、このような“正社員の整理解雇”をも検討せざるを得ない事態に備え、解雇の論点を整理しておきたい法務担当者・人事担当者・経営者・労働者の皆様におくる参考書がこちら。
9名の労働法学者・労働経済学者(常木淳・江口匡太・土田道夫・大竹文雄・藤原稔弘・黒田祥子・内田貴・八代尚宏・大内伸哉の各先生)の論文をまとめ、それに山川隆一先生が全体を俯瞰した総論を書くという10章構成。
この本が出た2004年当時は、整理解雇を広く容認する東京地裁労働部の裁判例が何件か発生する一方、労働基準法第18条の2にいわゆる判例法理に過ぎなかった「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」が条文化したばかりという混乱期だったせいもあるのか、学者のみなさんがそれぞれ自由に意見を戦わせている(ネガティブな言い方をすれば意見がまったくまとまっていない)様子が見受けられます。
解雇の基準は確実に緩くなっている
その9人の論文の中で最も分かりやすさで印象的だったのが、「整理解雇の4要件」について検証した、大竹先生による「整理解雇の実証分析」という論文。
整理解雇訴訟における
・解雇無効判決率
・整理解雇4要件それぞれについての要件充足率
の数字を10年刻みで分析するという、他の本では見ることのなかった興味深いデータがレポートされています。
これらの数字の変遷を見ていると、解雇無効の判断基準が時代によって変化していること、そして、だんだんと無効判決率が減少していることが如実に表れています。
このblogのエントリでも何度か言及してきた「解雇の判断基準は、かなり緩くなっているのかもしれない」という感覚はやはり正しそうだなと、思いを新たにしました。
▼整理解雇の議論から生まれる、解雇権濫用法理の新たな潮流
▼【本】解雇規制の法と経済―緩和されていく解雇法規制から身を守る唯一の方法とは
株主利益を守るか、長期雇用を守るか
では、なぜ解雇に関する規制が緩くなってきたのでしょうか?
その疑問に我が意を得たりと感じたのが、今や民法学の権威である内田先生が、労働契約における解雇を契約法的観点から述べている「解雇をめぐる法と政策―解雇法制の正当性」という論文の一節。
解雇に関するヨーロッパ大陸の国々の法制(自由な解雇に対する何らかの制約を課す)とアメリカ式のemployment at willの雇用契約法制は、ある意味で対照的であるが、いずれかが誤っているのというものではなく、また、経済的条件によっていずれかが一義的に導かれるものでもなく、めざす社会のヴィジョンの違いに由来するとみることができる。
この数年間の日本は、会社法改正論議でも見られたように、“めざす社会のヴィジョン”を模索していた時代でした。
そして日本が選んだ結論は、アメリカ型の「株主重視の経営」をロールモデルとするもの。この結論を前提とすれば、「株主の利益」を守るために雇用を切るのもやむを得ないという結論になるのは、ある意味必然なわけです。
もし、今マスコミが言うように「雇用を守るのが企業の義務」だというならば、アメリカ型の「株主重視の経営」をロールモデルとしてきたこの数年間を否定・撤回しなければならない。
失われた10年をもう一度繰り返し、やり直すか?
今回の「解雇が是か非か」の議論に置いては、近視眼的な議論でなく、そういう大局的な議論をする必要があると思います。









