ネットビジネス・情報ビジネスに携わる法務パーソン必読の書。自分の携わるビジネスが、ここまで幅広く憲法に関わっているのだということを、改めて認識し総点検するために。
松井茂記先生といえば、いわゆる実務書でありながらも当時から先進的な論稿を多く含んでいた共著書『インターネットと法』があります。私も同書には第4版の刊行から5年経った今もお世話になっているのですが、本書はそういった実務書とは趣の異なる学術書の体裁をとります。短期的な解決策やノウハウを求めている方の期待に応えるものではありません。
では、格式張った憲法学の教科書のような内容かというと、そうでもない。プロバイダー責任、フィルタリング、ドメインネーム、ブラウザと市場独占、ポルノやプライバシーと表現の自由といったインターネット創世記から問題となった基本論点を抑えた後は、
・児童ポルノ
・ヘイトスピーチ
・公平な利用(フェアユース)
・政府によるインターネット監視
・国境を超えるインターネット
・ネット選挙
といった、今まさに問題になっているキーワードを次々に取り上げ、良い意味で学問としての憲法学の体系にとらわれずに論じていきます。しかも、その言説はかなり大胆。先生がご専門とするアメリカ・カナダでの議論を踏まえて、両論併記というよりは松井説のみをはっきりと叙述するスタイル。読者としては、首肯しがたい結論もかなり多いでしょう(P365の「何がプライバシーで何が個人情報か」の一節などは、日本の読者も気になる論点であるはずですが、あまりに一刀両断過ぎてドキドキすること間違いなしです)。
こういったスタイルを敢えて採用した理由は、数々の論点が憲法学上の論争にすらなっていない日本憲法学への憂いなのか?議論をしていては間に合わないという焦りなのか?その切迫感は、本書のクライマックスに近づくほど高まり、安易な「グローバル・スタンダード」迎合に対する警鐘へとつながっていきます。P438より。
国際社会でインターネット上の表現の自由やプロバイダーの法的責任について合意が形成されるとは考え難い。また、もし合意が形成されたとしても、それは日本国憲法のもとで表現の自由に対して与えられる憲法上の保護を下回るような基準で合意がなされる可能性が高い。最も自由の保護の低い国の基準がグローバル・スタンダードとなり、インターネット上の表現の自由が著しく萎縮する危険性が高いといえよう。
そうだとすれば、表現の自由の観点からは、各国がそれぞれ自主規制を重視し、域外におけるインターネット上の表現行為に自国の法律を適用することを控えることこそが、インターネット上の表現の自由を確保する上で最も適切な方向性を示すものだということになろう。
たしかに、インターネットが提起する諸問題を解決するには、それぞれの国がかってにその国の法律を適用していたのでは、決して満足のゆく解決は得られないであろう。しかし、表現の自由に対して与えられる憲法上の保護は、国によって大きく異なる。プロバイダーの法的責任についても、国によって考え方に大きな違いがある。このことは、国境を超えたアプローチには、重大な危険が伴うことをも示唆する。国家の揺らぎを理由に、国際的協調を安易に主張することにはもう少し慎重であるべきだろう。
確かに、日本では今、民法(債権法)、著作権法、プライバシー法制、労働法制といった分野でことさらに特定の外国法制を紹介し、「日本だけが世界から遅れている」といった外圧アプローチで法改正の必要性を声高に叫ぶ向きが多いように思います。かくいう私も、「長いもの=世界の潮流にはいったん巻かれておいて、その上でいち早くビジネスで現実対応するのが得策」と考えがちなタイプであることは、否定できません。
遠いブリティッシュ・コロンビア大学から、日本を憂いてらっしゃるのであろう松井教授のこの警告に、自分の頭で考えることを放棄しているのを見透かされたような、恥ずかしい思いがしました。











