センセーショナルを超えてアジテーショナル(笑)な週刊ダイヤモンドの特集「解雇解禁 ― タダ乗り正社員をクビにせよ」を読んで。
『週刊 ダイヤモンド 2010年 8/28号
終身雇用のレールに乗った正社員だけが解雇規制で守られるのは、企業の労働生産性を下げ、失業と格差を増やすものであるから、この不平等状態を是正するために解雇規制を無くすべきだと声高に主張する本誌。「企業にもう福祉は担えない(p28)」と言いながら「雇用保険や職業訓練といったセーフティネットは必要(p58)」と言ってみたり(その財源の半分以上は企業が負担してるんですけど)と、ところどころ突っ込みどころの多い記事ではありますが、今の政府の“一億総正社員化政策”に対してこれだけ大々的に疑問を呈したのは、価値あることだと思います。
弊ブログでは、数年前から一貫して「解雇規制はもう事実上緩和されてるんじゃないか」というスタンスでものを述べてきたつもりですが、いよいよ時は来た、という感じでしょうか。
▼整理解雇の議論から生まれる、解雇権濫用法理の新たな潮流
▼【本】解雇規制の法と経済―緩和されていく解雇法規制から身を守る唯一の方法とは
▼【本】解雇法制を考える―コーポレートガバナンスの変化が解雇規制を緩和するという「痛み」を生んだという必然について
▼【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL No.13 4月号―秘密なんですけど、本当は企業から解雇するのって全然怖くない事なんですよ
▼終身雇用という幻想、というか誤解
本特集内の囲み記事では、水町勇一郎先生がこんなことをおっしゃっています。
日本の整理解雇法理は、相対的に厳しいことは間違いないが、具体的な判断は裁判所に委ねられており、実際、個別の事例を見て整理解雇を違法でないとする判決もある。法改正を伴わなくとも、労使の話し合いを基盤とした、客観的合理性・社会的相当性の判断に委ねることも十分可能だ。画一的な基準を画一的に適用するのではなく、変化に対応出来る柔軟な仕組みこそ必要だろう。
詳細な法的論点はこれまでのエントリで検討したとおりなのでここで重ねて申し上げることはしませんが、現行民法上も労基法上も労契法上もあくまで解雇自由が原則であることは忘れてはならないと思います。だからこそ、水町先生が言うように裁判所もすべての解雇を違法とせずに個別の事例を検討するわけで。
企業は、解雇規制という亡霊を前に思考停止して、なぜ解雇する必要があるのかについて説明責任を伴なう労使紛争から逃げているだけではないでしょうか。法改正を指を加えて待つばかりでなく、企業にとって本当に必要な解雇なら胸張って解雇しましょうよ、裁判所も今の時代に即した合理的な判決を出せる日をきっと待ってるはずですよ、というのがこの記事を読んでの私の感想です。











