債権回収の場面で、いわゆる「第二会社」などに事業のおいしいところだけ事業譲渡し、債務は抱えたまま自身は破産するような悪質な企業に出くわすケースがあります。

このようなケースで、契約の相手方以外の法人等に責任を追及すべく、法人格否認の法理を使うという手段は、債権回収のものの本には良く紹介されているところです。

しかし、実際にこの法理を使っての回収成功例を聞いたことがありません。

昨日、グループ会社の法務担当者が集まる倒産法・債権回収勉強会の席があり、倒産法では指折りの某有名事務所の先生をお招きしていたので試しに聞いてみたのですが、その事務所全体でも成功事例はないとのことでした。

銀行など、その会社の経営の内情を知り尽くしているような立場からでないと立証が難しいというのがその理由で、実際にこの法理を使って回収を試みる事例もほぼないとのこと。

難しいとは思いつつもいつかやってみたいと思っていたのですが、やっぱりムリなんですね。