ついに、重い腰を上げて、自分の頭の中の民法(債権法)のアップデートを始めました。
6月2日に公布され、2020年6月2日までに施行されることが決定した改正民法。3年前に『条文から分かる 民法改正の要点と企業法務への影響』を読んで以降は、頭の混乱を避けるために(という言い訳で)あえて新法に関するインプットを避けてきましたが、観念して知識の上書きを開始。最初の土台づくりとしてどの本がいいだろうか?と検討して選んだのが、この潮見先生の本です。
私は、まず本書を各章ごとに通読し、それが終わったら対応する箇所の判例六法プロのiPad版で新設条項を中心に素読みして(判例六法プロの民法改正案織込み条文では、新設条項がわかるよう明示されています)、新法独特のフレーズを条文から抜き出しアプリ上のふせんにメモを作りながら、あらためて関連部分をまた本書で読み直す、というような作業をやってみました。
改正後の新法前提に書かれたこの本では、改正前の旧法との比較に言及した記述は最小限にとどめられています。それでも、要所要所では以下のような旧法との対比に基づく解説があります。
▶︎旧法 634条1項ただし書きは、「瑕疵」(新法のもとでの品質に関する契約不適合に相当する)が重要でなく、かつ、修補に過分の費用を要する場合には、修補請求をすることができない旨を定めていた。しかし、新法はこの規定を削除している。これは、この場合(〔重要でない瑕疵〕 × 〔過分の費用〕事例)は、 412条の2第1項にいう「不能」にあたると考えられたからである。したがって、新法のもとでは、「契約不適合が重要でなく、かつ、追完に過分の費用を要する場合」には、追完が「不能」であると解すべきである。(P451-452)
民法の概説書としてはもっともコンパクトな部類に入る本であり、各論点に深く突っ込んだものではありませんが、おかげでかえって混乱なくスイスイ読み進めることができ、だいぶ視界が晴れてきた気がします。全体を見渡しての最初の感想としては、やはり約款規制対応は不可避だなということと、そして組合契約において新設条項が思っていたより多くかつ重みのある規律がなされていて、投資組合・JV案件に地味に影響がでそうだなと。













