千葉県弁護士会が、慰謝料をテーマに価値ある資料をまとめて下さっています。

慰謝料算定の実務



死傷事故でもなければせいぜい100万円

個人相手のサービスをしていれば、お客様に対して迷惑・損害をおかけする不幸な事故やミスは発生します。そのミスに対し、容赦なく慰謝料を請求されるお客様もいらっしゃいます。

その慰謝料の相場とは、いかほどなのか。

男女関係、名誉毀損・プライバシー、医療、相隣関係・公害、労働・・・と、14種類の紛争類型ごとに裁判例を一覧表にまとめたうえで各裁判例を検証し、慰謝料額の決定要因にみられる法則を洗い出そうという試み。

裁判所における慰謝料の算定にあたって、特に死傷を伴う事案においては交通事故慰謝料算定のスタンダードとなっている通称「赤い本」(東京三弁護士会交通事故処理委員会による『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』)や「青い本」(日弁連交通事故相談センターによる『交通事故損害額算定基準』)によって立つところが大きいと言われています。

一方で、
人格権等の非財産的損害の場合については極めて低額である。離婚事件、名誉については、その社会的地位等によって高額な慰謝料が認められる場合もあるが、多くの場合、このように非財産的損害について、高額な慰謝料が認められることは無く、精神的損害として100万円を下るような低額な慰謝料しか認められない
(同書P10より)というのが日本の慰謝料の現実。

死傷事故損害は「赤い本」に右へならえ、そのような基準が定まっていない分野の損害は算定しようがないから総じて軽視、というように見える裁判実務の判断基準に批判的な立場も表明しながら、今後の展望を述べます。

個人のお客様を相手にするご商売にたずさわる方は、現実の相場観を知るための資料として価値ある本ではないでしょうか。