『キャリアアップのための知財実務のセオリー』の巻末にて、意匠権に関する推薦図書としておすすめされていたのを拝見し、この本の存在を知りました。
「ブランド」「デザイン」を保護する武器としての商標法、意匠法、著作権法さらには不正競争防止法の跨がりを、主要外国法も含めて横断・俯瞰し、解きほぐしてくれる本です。
意匠権以外も充実しています。特に、「商標的使用」についてのこんな整理・類型化は私のツボ。以下P244より。
以下の事情がある場合には、商標的使用態様を否定する方向で作用する。
- 一般に認知されている業界の取引慣行(例:包装容器の目立つ位置には内容物の商品名が表記される)により商標として認識されない(十二支事件、Marlboro事件、巨峰事件、For brother事件、Happy Wedding事件、TASTY事件)
- 商標を使用する位置に被告商標が別途使用されている(ポパイ(アンダーシャツ)事件、Marlboro事件、ニンニク写真事件、Happy Wedding事件)
- 被告標章が使用される位置が商標の使用される位置ではなく、記述的表示が使用される位置である(巨峰事件、POS実践マニュアル事件、Under The Sun事件)
- 被告標章の使用されている商品との関係で(例:通行手形の形をしている)、商標とは認識されない(通行手形事件、Happy Wedding事件)
- 他社の商標も並列的に使用されている(Marlboro事件)
- 打ち消し表示が使用されている(タカラ本みりん入り事件、For brother事件)
- 他の商品分野でも記述的に使用されている(カルゲン事件)
- 被告独自の取引慣行(例:キャッチフレーズを利用した広告宣伝を長年行っている)が認知されている(Always Coca-Cola事件)
- 書籍の題号として認知されている(三國志武将争覇事件)
- 他の文章との関係で商標として認識されない(POS実践マニュアル事件、Always Coca-Cola事件)
- 商標権者が不正の目的で商標登録した(ポパイ(アンダーシャツ)事件)
インターネットで何らかのコンテンツを提供するサービスにおいて、最も問題になる頻度が高い知的財産権が著作権であることは異論がないところだと思いますが、その裏で“地味に”法務パーソンを悩ませているのが、この商標の使用と権利侵害の問題、いわゆる「商標的使用」論ではないかと思います。
検索連動型広告での競合他社商標のキーワードバイイングなどは古くからある代表的な論点ですが、それ以外にも、
- オンラインゲームの主人公の生活描写としてコカ・コーラの赤い缶を片手にカルビーのポテトチップスを食べている絵を書いてしまっていいのか?
- ユーザー投稿型のレシピサービスで「味の素」と投稿されたレシピを「うま味調味料」と訂正させるべきか?
- 音の商標が認められる現代においてネット動画の音声にサウンドロゴが入りこんだ場合にはどう考えれば?
こういった商標の使用が商標権者の深刻な権利侵害となる事例が少ないからか、大きな問題とはなっていませんが、比較的権利化が容易な商標権だけに、侵害を主張された場合に備えた理論武装は十分にしておくべきところだと思います。











