企業法務マンサバイバル

企業法務を中心とした法律に関する本・トピックのご紹介を通して、サバイバルな時代を生きるすべてのビジネスパーソンに貢献するブログ。

会社法

【本】『M&A実務の基礎』― いつまでも改訂されないあの本に取って代わる、M&A法務本の新スタンダード

 
まだ一部大規模書店にしか配本されていないようですが、首尾よく入手。M&Aの、特に法務面にフォーカスした書籍として、ついにあの『M&A法大全』の後継となるものが出た!という感じです。





「主に法務のバックグラウンドを持つ若い読者が、M&Aについて専門的な文献や実務に触れる前の足がかりとなる知識を満遍なく得ることができる1冊」、これが本書のコンセプトである。

はしがき冒頭に書かれたこのコンセプト通りの本。いや、「若い読者向け」は相当に謙遜が含まれていますね。

全400ページ弱のボリュームに抑えることを優先したのでしょうか、確かに本書はたとえば契約書作成の部分だけ見れば藤原『M&Aの契約実務』に、DDについてはNOT『M&Aを成功に導く 法務デューデリジェンスの実務』に、それぞれ細かいことは譲っている部分はあると思います。しかし一方で、社内でM&Aをつつがなくリードし目指すクロージングに向け調整・推進する役割を担う我々企業法務パーソンにとっては、そういった部分部分の法律知識よりも、本書が目指す「全体をくまなく、しかし漏れ無く把握する」ことのほうがむしろ重要だったりします。法務が担う役割の重要性に比して、M&Aの経験を積むチャンス自体が(通常の事業会社においては)限定されていることもあって、それがなかなか理解できずにもどかしさを感じていた法務パーソンは多いはずで、本書はそういった方への福音となることでしょう。

本書では、契約法・会社法・金商法などのM&A必須法令にとどまらず、税法・競争法・労働法・知的財産権法・東証ルールといった周辺領域、さらにはクロスボーダー案件における外為法や準拠法の問題などが、広範囲にカバーされています。M&Aで出くわすほとんどの問題について、平成26年会社法改正で新設された特別支配株主による株式等売渡請求制度などの最新トピックスを含めて、本書を紐解けばなにかしらの手がかりが示されているという安心感があります。


s-IMG_4825


総ページ数は『M&A法大全』より控えめながら、アンダーソン・毛利・友常法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所から統合)のパートナーを務めていらっしゃる柴田義人先生らの豊富な経験が、本文やコラムの随所に散りばめられており、これまでの類書では言及はされていても踏み込みが浅かった実務上のお悩みポイント、たとえば、
・DDにおける情報開示と、個人情報保護法抵触/秘密保持義務違反/ガンジャンピング問題
・価格調整条項による具体的な価格調整の方法、そしてその請求を担保する方法
・MAC条項に例外(Carve-out)事由をどこまで規定すべきか
・適時開示の対象に該当するか、東証への開示の事前相談・説明手続き
・クロージングにおける株式譲渡と銀行振込の手順
について一歩踏み込んだ記載があります。


他の大手事務所の先生方が、「なんでこういう本をウチから出さなかった(出せなかった)んだろう」と、悔しがる姿が目に浮かぶようです。
 

スタートアップといえども社名は商標登録しておいたほうがいい3つの理由

 
とかくキャッシュを大切に使いたいスタートアップ期において、法的な手続きにかかるコストにはうんざりさせられるもの。必要不可欠なものでなければ、「後でお金に余裕ができたらね・・・」となるのも無理はありません。

しかしそんなスタートアップの苦しい時期といえども、社名だけは早期に商標登録をして商標権を取得しておくことをお薦めします。「え?商標権って、具体的な商品名とかサービス名を決めるときとか、あわよくば商品・サービスがヒットしてから取得すればいいんじゃないの?」と言う方のために、以下その理由を3つにまとめてみます。


1.社名を商品・サービスブランドとしてそのまま“活用”できる


たとえばGoogleがわかりやすい事例ですが、社名であり検索サービスの名称であった“Google”がブランドとして認知されるようになった後、サービスの多角化にあたって“Google Map”、“Google Calendar”、“Google Docs”、“Google Reader”…という風に、ブランド名としての“Google”を流用して様々なサービスを展開しています(GmailやYoutubeやPicasaなど例外もありますが)。

GoogleServices


このように社名を商標として権利化してブランドとして育てれば、【ブランドとして権利化した社名+商品・サービスの機能を表す普通名詞】を組み合わせて用いることにより、商標権をいちいち抑えなくても安心して商品・サービスを展開できます

もちろん、商品・サービスを開発するごとに独自のユニークな名前を考えてもいいわけですが、このGoogle方式の方が新しい商品・サービスをリリースする際の機動性が確保できるだけでなく、商標権取得コストの節約にもつながるという点で、時代にあった賢い方法と言えるのでは。

2.同じ商号(社名)の会社が出て来ても対抗できる


会社を設立する際に商号(社名)を法務局に登記しているので、何か法務局が会社名を守ってくれるような錯覚を覚えますが、同じ名前の会社が存在しても、実は法務局は全くチェックしていません※1。従い、まったく別の会社があなたの会社と同じ社名で登記をすることも、似たような商品・サービスの商売をすることも、会社法上は可能となっています※2。

houmusyo


そのため、万が一同じ会社名で同じような商品・サービスを提供する会社がすでに存在し、または後で誕生してしまうとも限りません。そうならないようにするためには、商号(社名)を商標として権利化してしまうのが一番。裏を返せば、商号を商標として権利化しておかないと、商品やサービスのパッケージや広告に会社名をブランドとして表示できなくなるおそれもあるということです。

※1 以前は同一の市区町村内では同一商号では登記できない制度になっていたが、現在の会社法ではこの商号規制が廃止された。
※2 既に有名になっている商号(社名)を真似することは、不正競争防止法により規制あり。

3.ドメインネーム紛争リスクを低減できる


webサービスのスタートアップでなくとも、広告宣伝と信用創造の手段としてインターネットにHPやblogを開設することは当たり前の時代。その際には、社名にちなんだ独自ドメインを取得するのが通常です。いやむしろ、イマドキはドメインの空きを調べてから社名を決めるのが通常かもしれません。

1105359_internet


しかし、ドメインネームが取れたからといって安心して商号(社名)として使うのは危険。ドメインネームは、その名前が商号として登記されているかどうかや商標登録されているかどうかとは無関係に取れてしまう(登録にあたりクロスリファレンスされるわけではない)ため、後でそのドメインネームに類似する正当な権利者が異議を申し立てた場合、不正競争防止法や日本知的財産仲裁センターのJPドメイン名紛争処理に基づき、ドメインネームの取消しや移転請求がなされる可能性があります。前述のように商号を商標権として抑えておけば、そのようなドメイン紛争に巻き込まれることもほぼなくなります


なお、社名を商標登録する際、商標権の“守備範囲”(指定商品・指定役務といいます)をどこまで広くとっておくかがポイントになってきます。広く取れば取るほど将来に渡って安心ですが、コストも高く付く場合があるからです。この辺については弁理士等や商標管理の経験のある人に相談して検討してみてください。


8:20追記:
以下Twitterで“弁理士兼技術系の弁護士(マイノリティ)”wこと、この分野にお強い高橋先生よりいただいたコメント。

実際、大変なことになっちゃったケースは私もよく耳にしますので。こうなると専門家に任せるしかないです。


参考文献:

商標法全般についての易しい解説はこちら。
なるほど図解 商標法のしくみ (CK BOOKS)なるほど図解 商標法のしくみ (CK BOOKS)
著者:奥田 百子
販売元:中央経済社
(2006-01)
販売元:Amazon.co.jp



ドメインネーム紛争について解説が詳しい。
インターネットの法律Q&A―これだけは知っておきたいウェブ安全対策インターネットの法律Q&A―これだけは知っておきたいウェブ安全対策
著者:岡村 久道
販売元:電気通信振興会
(2009-07)
販売元:Amazon.co.jp

【本】会社法マスター115講座―インターネット+この本で、濃ゆーい会社法セミナーが受講できます

 
そろそろ総会シーズン真っ盛りですし、会社法の本を取り上げておきましょうか。


この本をテキストにした著者葉玉先生ご自身によるインターネット講義が、出版社が開設している特設ページで見られちゃうところが、この本の最大のウリ

hadama










この本自体は、会社法1テーマを1ページ+図表1〜3ページで見開きで整理したもの。なので、この本で会社法を一から勉強するというよりは、基本書や実務を通して勉強する中でぐちゃぐちゃになってしまった頭の中の知識を、すっきり整理するための本といった感じ。

IMG_7201






そういう使い方だけでも十分この本の価値はあります。けれども、上記で紹介したインターネット講義とこの本を組み合わせると、初学者でも会社法をきちんと理解できる、濃ゆーい有料の法務セミナーを受けているような充実感に襲われること請け合いなのです。

まだ2回分のコンテンツしか公開されていないのですが、1回あたり2時間/全10回に渡って会社法の背景とポイントを講義してくれます。
※どうやら、この講義は将来的にはDVDで販売されるみたいです。

これからは、こういった社会人向けのセミナーも自宅で手軽に受講できる時代になっていくんでしょうね。

「企業と人との新しい結びつき」の実現を目指して頑張ります。ご支援いただける方はこちらをクリック!(blogランキング)


記事検索
月別アーカイブ
プロフィール

はっしー (Takuji H...