フランチャイジーとは、フランチャイザー(本部)に対し、ロイヤルティを支払う代わりに、商標等の利用権やノウハウなどの提供を受けて商売をする自営業者のこと。
サラリーマンとは違った独立した働き方をしたいけれど、商売のノウハウを持ち合わせていない。そんな方々にとっては特に魅力的に見える働き方の選択肢かもしれません。
このフランチャイジーという働き方が「企業とそこで働く人との気持ちの良い関係」たりうるのかという点について、私のマインドシェアが高まっています。
フランチャイズビジネスのジレンマ
私は、フランチャイジーとして働くということが「気持ちの良い関係」にはなり得ないのではという、否定的な見解を持っています。
そもそもフランチャイザーとの情報格差とその優位性に対してロイヤルティ(対価)を払うビジネスモデルである以上、フランチャイジーは常に弱者にしかなり得ないのではと思いますし、
一方、フランチャイザー側にとっても、他のFCビジネスやフランチャイジーに対して(自己の競争力の源泉である)情報優位性を維持しようとする至極当然の活動が、常に独占禁止法違反(優越的地位の濫用・拘束条件付取引)に問われるリスクを負い続けるというのも、歪みを感じます。
その歪みがどんなものかは、このあたりの本を読むとリアルに感じられると思いますし、その歪みが綻びになりはじめた姿が、最近話題の見切り販売問題にも表れています。
『コンビニ 不都合な真実
『セブン‐イレブンの正体
see/ser双方の契約に対するリスク意識の向上を
法律でこのジレンマを解消すれば?という意見もあります。
よく日本はFCに対する法規制がアメリカに比べて弱いと言われますが、中小小売商業振興法により、少なくとも法律上は契約締結前の開示義務契約締結時の説明義務がしっかりと課されています。また、独占禁止法の適用についても、公正取引委員会がガイドラインを出しています。
(ちなみにアメリカの州法にはロイヤルティ上限規制を課す州もあるようですが、これは契約自由の原則を過度に制約するものだと思うので不要だと思います。)
▼中小小売商業振興法(法令データ提供システム)
▼フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について(公正取引委員会)
後はserがこれらを本当に守っているか、守っているとしてもseeがこれらのリスクをきちんと理解して契約しているかの問題であって、上記のジレンマは法律だけでは解消できないのではないでしょうか。
ser側の徹底した情報公開に基づくフェアな契約の姿勢、加えてsee側にも契約に対する高いリスク意識があれば、「気持ちの良い関係」が絶対に構築しえないとまでは言えませんが・・・、serとseeの双方にとってFCビジネスに参加する動機が「なるべく手軽に、リスク低く金儲けをしたい」というようなものである以上は、永遠に解消しないジレンマなのかもしれません。









