今月発売のBLJで中国企業との契約実務を特集しているとはつゆ知らず、昨日のエントリを書いてました。まことに恥ずかしい限り。
BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2009年 12月号
法務担当者受けする雑誌記事の作り方
合計32ページにわたり、アンダーソン・毛利・友常/光和/TMI/黒田/高井伸夫/曽我・瓜生・糸賀/森・濱田松本といった大手〜中堅事務所の先生方が、それぞれの得意分野についてまるでシノギを削るかのように文字数いっぱいに濃い記事を寄稿しているこの特集。
・合弁契約、持ち分譲渡契約等および出資契約は、法律上
中国語を正本にしたうえ準拠法も中国法にしなければ
ならないとか、
・損害賠償が実損主義なので、契約で損害賠償額のキャップ
をしても意味がないとか、
・最高人民法院による契約法の司法解釈6条により、定型的
な契約書式(約款)を提示した企業は、権利・義務を規定
しもしくは責任を免除・限定する条項について、相手方に
注意喚起義務と説明責任を負うとか、
・日本での判決は中国で執行できないため、裁判管轄を日本
にするのは無駄であるとか、
私のように中国企業との契約経験が多くない法務パーソンには、いちいちへぇ〜な小ネタが満載。
そして何よりもこういった各事務所による顕名の寄稿記事がありがたいのは、この分野はこの事務所のこの先生が強そうとか、この先生の説明は分かりやすいなというのが比較できるところ。顧問弁護士事務所のほかにセカンドオピニオンを取りにいくアテをつけることができますからね。
なお巻末の編集後記「Editor's voice」によれば、
ご好評いただいた契約書特集が個別的な問題をより深く取り上げる形にして次号より毎号掲載の予定です。とのこと。
やはりwebと比較した際の専門雑誌記事の良さは、今回の特集がそうであるように、一定の信用をもつ寄稿者が顕名で、タイムリーなネタを、ある程度まとまった単位で提供してくれるところにあると思います。
次号以降の契約書連載も、今回のようなノリで記事をまとめていただけると、法務担当者受けはすごくいいんじゃないか、と期待してます。
photo by Peter Morgan(from everystockphoto.com)








