企業法務マンサバイバル

企業法務を中心とした法律に関する本・トピックのご紹介を通して、サバイバルな時代を生きるすべてのビジネスパーソンに貢献するブログ。

ロースクール

【本】『リーガル・エリートたちの挑戦』― ようこそ先輩


テンションを上げたい法務パーソンにはもってこいの本がこちら。
 




日本育ちのアメリカ人として日本の司法試験に合格されたのち、コロンビア大学のJDを修了されたダグラス・K・フリーマン先生による、アメリカロースクール体験記。弁護士としての先生の存在は共著書『英文契約書の法実務』等で以前から存じ上げていたのですが、先日、自分の出身高校のパンフレットを見ていたところ、フリーマン先生がOBとして寄稿されていて、母校の先輩だったことを初めて知り、勝手に親近感を覚えて遅まきながら本書を古書で購入。

コロンビアのロースクール、実は私も入ったことがあります。
ええ、観光で・・・。

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本書では、入学に必要となるLSAT対策から、入学してからの友達・教授との付き合い、テスト対策、ローレビューの編集委員、就職活動のそれぞれの場面で、どのようにフリーマン先生が苦労されていたかについて、具体的で細かなディティールを伴って描かれており、まるで小説を読んでいるかのように感情移入して読みいってしまいます。特に法務パーソンがこの本を読むと、いかに自分が法律の勉強という分野で自分自身に天井を作ってしまっていたのか、と反省させられるのではないでしょうか。そして読み終わったころには、自分もこのぐらい死に物狂いで勉強するぞ、という気にさせてくれるはずです。それでいて、読んでいても「意識高い系」と揶揄したくなるような嫌味を感じることが一切ないのは、著者の人格のなせる業かと。


また、日本法弁護士のフィルタを通して観察されるコモンローのエッセンスが語られているところも、本書の読みどころでしょう。

以前の判例が打ち出した「ルール」を適用するうえで不都合な事実状況に遭遇した場合、判例は新たな「修正ルール」を生み出して対応していく。かくして、コモンローにおけるルールは、新しい事実状況に複雑に対応しながら発展していくのである。もっとも、究極的には、コモンローにおける「法」は「XならばYである」という抽象的な法命題としては存在しない。「Aという事実のもとでは、Bと判断される」「A2という事実のもとでは、B2と判断される」「A3という事実のもとでは、B3と判断される」という無数の積み重ねがあるばかりである。
こうなってくると、「ルール」といっっても、確固とした法命題を記載した日本民法の条文などとは違う、はかない存在であるとわかってくる。日本の民法では、たとえば九十六条に「詐欺又は脅迫に因る意思表示は之を取消すことを得」と書いてあれば、この条文に記載された抽象的なルール自体は不動のものであり、その有効性に疑いをはさむ余地はない、ところが、コモンローにおいては、判例が生み出すルールはそれ自体刻々と変貌していくばかりでなく、そもそも抽象的なルールとしてはきわめて脆弱な存在なのである。
結局、厳密な意味で後続の判例を拘束すると確信をもって言えるのは、ホールディングと呼ばれる当該事件の事実関係をもとに下された結論のみである。
このようなルールおよびその適用のあり方のアナロジーを日本法の世界に求めるとすれば、若干突拍子もないが、刑事事件の量刑と比較できるように思う。かつて私が東京地裁の刑事部で司法修習した際、私の指導を担当された裁判官が、「刑事被告人に対する犯罪の軽重、事件の性質等に応じた妥当な量刑の判断は、星空に『正しく』星を並べるような作業である」と話されたのを記憶している。当時の私は、たとえば傷害事件で被害者が全治一か月の重症を負った事件の判決起案をさせてもらったとき、どの程度の量刑が妥当かさっぱりわからなかった。だが、四か月間の修習の中で様々な事件を経験するうちに、少しずつではあるが、裁判官が「量刑感覚」と称するセンスのようなものが少しずつわかってきた。アメリカのコモンローの適用・判断過程は、量刑よりやや基準が明確ではあろうが、経験と感覚が重きをなす点において、量刑作業と共通する要素を有しているように思う。
このように説明してくると、ブラック教授が一言一句漏らさず判例を読むように口がすっぱくなるほど指導する理由も理解できよう。ある法分野をきわめた者の頭のなかには、判例の流れを築いた重要な判決のイメージの数々が満天の星座のごとく刻まれているのだろう。あらたな状況を前にした場合、「AのケースではBの結果で、A2のケースではB2の結果だからこのケースはおそらくこのように判断されるだろう」と、なかば直感的に分かるのだと思う。判例の重要な事実が一つ違ってくれば、ルールと考えられていたものが適用されなくなり、まったく異なる結論になりかねない。判例を一つずつ細かい事実状況を踏まえ以前の判例と比較しつつ学んでいくことによってのみ、判例中のどの事実が結論を導くうえで不可欠であるかを見極める、有能なロイヤーには欠かせないセンスが身についてくるのである。

ちょうど先週、入って来たばかりの新入社員総合職10数名を相手に丸3日間、契約と利用規約に関する研修の講師を担当した際、そこで教える立場であるはずの自分が、新人に繰り返し説きながら自分にも言い聞かせていたのが、「ビジネスにおいては、契約や利用規約の条文解釈をどうこうする前に、事実がどうであったかを正確に把握することがまず大事」という点。コモンローどころか成文法についてもプロではない私に法律論を語る資格はないかもしれませんが、上記引用のフリーマン先生の言葉によれば、その点だけはどうやら間違いではないようです。


仕事の忙しさに自分を見失いそうになったときに、何度も読み直したい一冊です。
 

法科大学院生を犠牲にした法曹市場の需給調整に反対します

 
情け容赦ない競争原理が法曹にもはたらくアメリカ

アメリカでは今、Law firmのLayoffが凄いことになっています。

Layoff Tracker(Law shucks)

12month


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上記グラフから読み取れるように、昨年11月以降、パラリーガルなどのスタッフだけではなく、attornyまでもが大量に解雇されています。

そしてその影響は、今年のLaw school卒業生の就職難まで引き起こしているという状況です。
Second-Year Law Students Seeing Far Fewer Offers for Summer Associate Positions(Law.com)
Law Firm Layoffs Make Job Search Harder for Law Students(ABA Journal)

このことが表しているのは、アメリカではすでに“Lawyer”という肩書きが必ずしもそのexpertiseと収入を保証するものでは無くなっており、Lawyerの世界においても、よりexpertiseがある者が残っていくという競争社会が成立しているということです。


相変わらず保護主義的発想が好きな日本

翻って日本ではどうかというと、日弁連がこんなことを言っています。

「法曹増員、数年は抑制を」現状と同水準、日弁連提案へ(朝日新聞)
司法試験の合格者を2010年までに年間3千人にする政府の計画について、日本弁護士連合会(宮崎誠会長)が、09年以降の数年間は現状の合格者数と同水準(2100〜2200人程度)に抑えるよう求める提言の原案をまとめた。組織内の了承を経て今年度内に最終決定する。
「3千人計画」をめぐり、具体的な数に言及した見直し案が法曹三者の中から示されるのは初めて。

“弁護士”という存在そのものに過当競争が起こらないよう、新司法試験合格者を抑制するようプレッシャーを掛ける日弁連。

法務大臣が鳩山さんに変わり、07年8月末に彼が「私見」として司法試験合格者を年に3000人程度に増やす政府の基本方針について「ちょっと多すぎるのではないか」と見直し論に言及して以降、こうした資格付与人数を減らすことによる法曹人口調整論が平気で公言されるようになりました。

アメリカでは、有資格者がその資格を備えてから自由な市場で競争しているのに対し、日本では弁護士資格を与えないことによって市場の需給バランスを保ち、競争の発生そのものを抑えようとしているわけです。

法曹人口拡大を目的とした司法試験制度改革を決定した犯人がもはや誰なのかわからなくなっているのですが、法曹人口を増やすことを決定した時点で市場での競争が発生することを覚悟したはずなのに、いざ需要がない・減ったとなると、手のひらを返したように供給(=新司法試験合格者)を減らして現有資格者の既得権を守ろうとする人達。

これって、いかにも日本的過ぎやしないでしょうか。


法科大学院生にはまず資格を与えるべきである

そしてこの手のひら返しの犯人が誰であれ、これによってもっとも「とばっちり」を受けることになるのは、(資格取得後の競争を覚悟した上で)弁護士資格を得るために時間と金という犠牲を払う法科大学院生であるということを、もっと真剣に考えて欲しいと思います。

法曹の活用が満足に進まない(=健全な競争が行われる市場が育たない)状況に加えて、法曹になる(=市場に参入し競争する)ための資格取得すらも保証されず、「合格者を減らすべきだ」という鶴の一声で路頭に迷う状況に追い込まれるリスクがあるとなれば、法科大学院に時間と金を投資しようという優秀な人材も減ってしまい、ひいては日本の法曹のレベルダウンを招くことになるのですから。

法曹人口拡大を目指して司法試験制度改革を決定した以上は、法科大学院生に資格を付与する/しないで需給を調整するような卑怯な手はやめていただきたい。そう切に願います。
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