弊ブログでご紹介する本をお買い求めくださる方は結構いらっしゃって、いつも本当に有り難い限りです。

もちろん、誰がどんな本を買っているかはこちらからは特定できないわけですが、毎月のAmazon売上集計を拝見していると、随分昔にこのブログで紹介したマニアックな専門書をふとしたタイミングで購入して下さっているのがわかり、「今この本を買ってくださった方は、きっとこんな課題にぶち当たって苦労されているのだろうなあ」なんていう想像を膨らませていたりします。

そんな中、10月分のAmazon売上集計を見ていると、明らかに今どきな傾向が現れていることに気づきます。それは、随分前にご紹介した『グローバル人事 ― 課題と現実』が飛ぶように売れているということ。[グローバル+人事+法務]でググると当該記事がトップに出るということもありますが、グローバル化が企業にとっての切実な課題になってきたことの証左でしょう。

そんなグローバルブームに便乗して、もう一冊ご紹介しよう(笑)という企画。

グローバル企業の人事リストラ戦略 事業再編・撤退における人員整理の法務



日本/アメリカ/イギリス/フランス/ドイツ/中国/オーストラリアの計7カ国の労働法におけるリストラにまつわる法制と慣習のみをまとめた本。ストレートに言えば、いかに安全に従業員をクビにしEXITするかを考える本です。

この顔ぶれの中では俄然中国が注目なわけですが、そこは著者サイド(TMI総合法律事務所)も当然心得ているわけでして、総ページ数300頁のうち60頁あまりを割いて解説する力の入れよう。

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解説の中身も、単に条文を解説していくというものではなく、
・異動・減給
・ワークシェアリング
・一時帰休
・個別解雇
・希望退職制度
・整理解雇
というようなリストラの具体的手法ごとに配慮すべき法律の条文を当てはめていくスタイルが取られているところに、工夫のあとが見られます。例えば、“異動・減給“の項の「法的根拠」の解説を読むと、
職種、職場、職位、賃金等労働条件の更新であり、法的には労働契約の変更(労働契約法第35条、第17条)に該当する。
従って、要件は、1)当事者の合意と2)契約書への記載である(労働契約法第35条、第17条)。
といった具合に。


経営者として、解雇にリスクがあるからという理由でその国への進出をやめるなどというビジネス判断をするはずはありません。加えて、実際にリストラをする重大な局面では、当該国の弁護士にアドバイスを貰うわけで、進出する前から解雇法制を完全に理解しておく必要もないと思います。

そうは言っても、その国の人々の力を借りてビジネスをする以上、「これから進出する国で労働者に対して負う責任の重み」をできるだけ正確に理解した上で進出し、やむなく退出する際にも立つ鳥跡を濁さぬよう備えておくのが、グローバル企業の経営者たるもの(そしてそれを支える法務たるもの)の最低限のマナーだと思います。その意味で、この本はお役に立つことでしょう。