先日ご紹介した『パブリシティ権概説』で「モノのパブリシティ権」が完全否定されているのを目の当たりにし、この論拠となっている最高裁判決を批判する文献はないものかと探し、見つけた本がこちら。
『デザイン、キャラクター、パブリシティの保護
牛木弁理士の論文の中から、ご自身選りすぐりの19編を集めた論文集です。
すべての無体財産権は不法行為法に通ず
その最後に収録された「競走馬名にパブリシティ権はなぜないのか」で、牛木先生は名古屋地裁、同高裁、そして最高裁判決をそれぞれ個別に分析した上で、最高裁判決をこのように批判されています。
最高裁は物のパブリシティ権の根拠を、専ら馬主の有する所有権の観点から考えようとした。
これについて名古屋高裁は(中略)競走馬の名称自体が有する保護法益を広く無体財産権ととらえ、それは民法709条によって保護に値する財産的利益と考えたのである。
最高裁が法の欠缺を理由に名古屋高裁の判決を破棄したことは、(中略)物のパブリシティ権の意義や性質について解明しようと議論を展開して保護法益を見出そうとした名古屋地裁および名古屋高裁の判示に対して十分に答えているとは言えず、説得力にかける判決であるといわねばならない。
モノの所有権を権原と考えるのでなく、民法709条の不法行為を権原と考えた上で、モノパブの保護法益ありやなしやを考えるべきであり、名古屋高裁まではそこに正面から立ち向かったのに最高裁はそこから逃げたのだ、とのかなりストレートな批判。
結局、知的財産法は民法の特別法であって、形の無い財産的価値の保護法益の問題を突き詰めると、たどりつくのは結局民法の問題になるわけです。そういえば、「気付いていますか?知的財産法は民法の特別法です。」という印象的なキャッチフレーズがついてたこんな本もあったなあ、とふと思い出しました。
▼【本】民法でみる知的財産法―not only 実務的知財法 but also 学術的知財法
今ゆらゆら揺れている自分の中の「モノのパブリシティ権」の立ち位置を定めるためには、民法の不法行為法からきちんと学び直す必要がありそう。分かっちゃいたんですけど、重たいテーマだなあ・・・。









