企業法務マンサバイバル

企業法務を中心とした法律に関する本・トピックのご紹介を通して、サバイバルな時代を生きるすべてのビジネスパーソンに貢献するブログ。

デベロッパー規約

グローバル企業の利用規約が、一切の妥協を許さない水準を目指しはじめた

 
グローバル企業の利用規約をウォッチしていると、最近になって各社次のステージにレベルUPしてきたな、と感じます。


ひとつは、Appleのデベロッパー(アプリ開発者)向け規約の変化です。これまで、英語版一本槍で貫いてきたこの規約が、9月のiOS8リリースとともに改定されたバージョンから、ついに多言語対応となったのです。翻訳の品質はやや疑問符が残るところはありますが、お殿様のようなあのAppleが、消費者向けではないBtoBサービスに対してまで多言語対応のリーガルコストをかける覚悟を決めたことに、大きな時代の変化を感じます。

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そしてもう一つが、ハイヤー配車サービスのUberのユーザー向け利用規約。米国の弁護士も「非常に堅固」と唸ったという仲裁条項の分厚さを誇るUSAバージョンも見逃せないのですが、

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プルダウンメニューから「日本」バージョンを選択すると、なんと、英語版を日本語に訳した利用規約ではなく、法的にも完全に日本向け仕様にアレンジした利用規約が現れるのです。もちろん準拠法も潔く日本法となっていますし、仲裁法により消費者契約の仲裁合意は消費者から解除可能であることにも配慮して、東京地裁管轄の訴訟による解決と書き換えられているのには、本当に恐れ入ります。

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サービスは単一でも、利用規約は国ごとにオーダーメイドで作りなおす時代へ。日本の企業がやってしまいがちな、日本語の利用規約を英語に訳し、「ただし、正文は日本語とします」と注意書きしたものをグローバル版利用規約とするなんちゃってグローバル対応に甘んじていると、数年後には通用しなくなっている予感、というか悪寒がします。みなさん妥協という言葉を知らないというか、いやこれこそがあるべきリーガルサービスの水準というべきか。

これは大変な時代になってきました。
 

iOSデベロッパー規約の改定 ― 課金まわりの審査がさらに厳しくなる予感


iPhoneアプリの開発者であれば必ず同意を求められるiOSデベロッパー規約(iOS Developer Program License Agreement)に付属する“Schedule2"と呼ばれる文書。今年に入ってからすでに一度改定されていたのですが、この8月にも何箇所か改定され、v19となりました。開発コンソール上でのクリックで同意する方式なので、法人だとアカウントを管理している開発者の方がしっかり意識してないと、反射的に同意してしまっていたりするかも。
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で、今回の改定ポイントで一ヶ所目を引いたところがあります。5. Content Restrictions and Software Ratingに、特に子どもを対象としたアプリでの課金煽りを禁止する条文が追加された点。

5. Content Restrictions and Software Rating
(略)
5.4 Licensed Applications that are targeted at children or otherwise likely to appeal to children, and which pressure children to make purchases (including, but not limited to, phrases such as “buy now” or “upgrade now”) or persuade others to make purchases for them, should not be made available in any Territory that has deemed such marketing practices illegal. You expressly accept and agree to take full responsibility for your Licensed Applications’ compliance with applicable laws pursuant to Section 5.1(c) of this Schedule 2, including without limitation consumer protection, marketing, and gaming laws. For more information on legal requirements of countries in the European Union, see http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htm

“buy now” or “upgrade now”程度でもNGと例示があるところに、相当厳しい姿勢が垣間見えます。昨年にも審査ガイドラインが強化され、キッズカテゴリで配信されるアプリの課金まわりに厳しめのチェックが入るようになっていたところ。今年に入ってAppleがFTCのペナルティ受け入れを決め、さらに7月にはAmazonがFTCから提訴されていますので、これらに対応してのさらなるバージョンアップと思われます。
EUの消費者保護ウェブサイトにダイレクトリンクを張っているのも面白いところです。位置情報取得プロセスの厳格さといい、Appleが対EU政策も重視しているのがここにも現れています。


各国当局がスマートフォンの決済プラットフォームに対して規制を強めていく流れが加速する中、プラットフォーマーとしても、デベロッパーが制作するアプリの課金導線・画面遷移チェックをより厳密に行わざるを得なくなるものと思います。
 

スマートフォンアプリにおける音楽著作権処理の落とし穴

 
スマートフォンアプリのプラットフォーマーが定めるデベロッパー規約を読んでいると、その解釈やあてはめに悩まされることは少なくないのですが、iOSのデベロッパー規約(iOS Developer Program License Agreement)の中にこの条文を見つけたときも、「んんっ?」と我が目を疑いました。

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3.3.18 Any master recordings and musical compositions embodied in Your Application must be wholly-owned by You or licensed to You on a fully paid-up basis and in a manner that will not require the payment of any fees, royalties and/or sums by Apple to You or any third party.

(私訳:3.3.18 デベロッパーが配信するアプリにembodyされた原盤・音楽著作物は、デベロッパーが全権利を保有するものか、Appleからデベロッパーまたは第三者に対して分配される金銭に依存しない一括払いベースでライセンスされたものでなければならない。)

つまり、「アプリ配信によってAppleからデベロッパーに支払われる分配金のうち、〇%をBGM利用料として支払う」といったスタイルでの許諾契約ではNGということになります。さらに続く後段には、

In addition, if Your Application will be distributed outside of the United States, any master recordings and musical compositions embodied in Your Application (a) must not fall within the repertoire of any mechanical or performing/communication rights collecting or licensing organization now or in the future and (b) if licensed, must be exclusively licensed to You for Your Application by each applicable copyright owner.

(私訳:加えて、アプリが合衆国外で配信される場合、アプリにembodyされた原盤・音楽著作物は、(a)著作権管理団体が現在または将来に渡り管理する公衆送信権の範囲内であってはならず、かつ(b)ライセンスされたものである場合には、適切な著作権保有者からそのアプリ向けにデベロッパーに対して独占的にライセンスされたものでなければならない。)

とも定められています。日本で有名作曲家等を招聘しアプリのBGMを制作させて利用許諾を得るような場合、作曲家がJASRACメンバーであると、基本的には著作権をJASRACに信託することになるかと思いますが、そうするとこの規定に抵触してしまう気がします。


それにしても、Appleはなぜこんな細かいことまで規約を定めているのでしょうか?思うに、Apple自身以外にDL/ストリーミングモデルの音楽配信ビジネスをiOSのプラットフォーム上で行わせないように、という思惑がありそう。さらには、音楽著作物の権利者から直接Appleに対してアプリ(にembodyされた音楽著作物)の配信差止めやフィーの分配請求が来てしまうような面倒を避けたい、という意図もあるのではと推測。

スマートフォンアプリの権利処理の場面では、どうしても高精細な画面を生かした映像・画像の権利にばかり目がいきがちですが、フィーチャーフォン時代との違いとしてBGMが当たり前のように実装されるようになってもいますので、このあたりも注意が必要になります。
 
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