企業法務マンサバイバル

企業法務を中心とした法律に関する本・トピックのご紹介を通して、サバイバルな時代を生きるすべてのビジネスパーソンに貢献するブログ。

テレワーク

【本】社外勤務管理ハンドブック ― 「テレワーク」「在宅勤務」も社外勤務のひとつです

 
とある理由から、2月頃より「テレワーク」「在宅勤務」の研究・リサーチを個人的にはじめていたのですが、3.11の追い風も手伝ってこのテーマの本が飛ぶように売れているようで、書店でも平積みされている姿を良く見かけます。

しかし、このテーマの本で法律面・実務面の両方をちゃんとカバーしているいい本というものは、なかなか見当たりません。「ICTを活用したテレワーク・在宅勤務でワーク・ライフ・バランスを改善!」みたいな、申し訳ないんですがスローガンを連呼しているだけの胡散臭い本であふれている分野なんだということに気付かされます。

で、本日現在、法務・人事クラスタの皆様に本当に役立ちそうな本は、こちらぐらいかなと思っています。


社外勤務管理ハンドブック―会社外での勤務を管理し、柔軟な働き方を円滑に進めるために社外勤務管理ハンドブック―会社外での勤務を管理し、柔軟な働き方を円滑に進めるために
販売元:経営書院
(2009-05)
販売元:Amazon.co.jp



この本の一番の特徴は、少し逆説的な物言いですが、「テレワーク」や「在宅勤務」だけを特集した本とは一線を画し、「社外勤務」をどう管理するかというより大きな視点でまとめられている点にあります。
つたない図で恐縮ですが、つまるところこの図の赤破線内の“狭義のテレワーク”にあえて限定せず、既にこれまでの人事実務で様々なノウハウが蓄積されている「出張」「出向」「海外勤務」などの実務を踏まえて、“広義のテレワーク”の実務を解説しているということ。
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特にその特徴がにじみ出ているのが、この本のメインコンテンツである見開き2ページでまとめられたQ&A。テレワーク・在宅勤務に特有のQ&Aももちろん記載されているのですが、むしろそれ以外の社外勤務に関するこんな「古めかしい」Q&Aが沢山列挙されています。

・社外の勤務場所への移動時間を、休憩時間にできるか?
・外勤者の営業手当を、時間外労働手当込みに変更できるか?
・出張費のうち、移動費用はどこまでを会社持ちとすべきか?
・出張中の過労による死亡は、労務災害か?

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お気づきでしょうか?テレワークや在宅勤務で発生する問題とは、何も今に始まった話ではなく、これまでも人事が四苦八苦しながら“例外的に”個別対処してきた「新しいけど古めかしい」問題と同じなのであって、この様な例外対応が発生する頻度が高まるだけだということに。言われてみれば当たり前なのですが、「社外勤務」という大きな括り方をして体系的に説明されることで、その当たり前に気づかせてくれます。

テレワーク・在宅勤務導入の成否は、法務部門がそれにあわせて就業規則をレビューすることや情報システム部門がセキュリティ対策を強化することよりも、これまでの“人事的例外判断”のノウハウを体系化し適切に適用・運用できるようにすることのほうがよっぽど重要。この本を読めば、そのことが骨身に沁みてわかると思います。
 

【本】テレワーク 「未来型労働」の現実 ― 3.11以降もテレワークが広まらないその理由


なぜテレワークは広まらないのか?その理由を豊富な取材に基づく正確で端的な筆致で直視させてくれる良本。


テレワーク―「未来型労働」の現実 (岩波新書)テレワーク―「未来型労働」の現実 (岩波新書)
著者:佐藤 彰男
販売元:岩波書店
(2008-05-20)
販売元:Amazon.co.jp


これまでテレワークと言えば、労働者サイドからのワーク・ライフ・バランス的要請の色合いが強かったわけですが、2011.3.11の震災、そして今も引き続く計画停電・原子力発電所の危機を契機として、企業サイドのBCP的要請からもテレワークが広まるのではないか、という言説が多く見られるようになりました。企業の生産性維持・事業継続のためのテレワークという文脈が現実味を帯びてきたのでは?と。私もその言説に加担した一人です。そして、この本の著者佐藤彰男氏も、そういった意味でのテレワークのメリットは否定していません。

否定はしないものの、メリット以上に過酷な労働を生むデメリットが大きく、導入は慎重に考えたほうがよい、というのがこの本を通じての著者の主張となっています。

どこでも働ける/働かされることのメリットとは何だろう。結局のところ、その理由は労働の効率化につきる。情報化の進展によって、決まったオフィスだけではなく、いたるところで働ける/働かされるようになったので、全体としてみれば仕事の能率は向上する。労働の効率化こそが、テレワークが持つ実質的な価値なのである。
この場合の効率化とは、売り上げの上昇や単位時間内の書類処理量の増加といった、狭い意味での労働生産性の向上だけを指すのではない。たとえば「通勤時間の無駄をはぶく」「営業所を廃止する」といったことも、この意味での効率化に含まれる。
そしてこの効率化の方向性が、テレワークの実態を決定していく。通勤をなくして浮いた時間を私生活に充当するなら、テレワーカーの生活にも一定のゆとりが生まれるが、営業所を廃して生産性の向上だけをめざせば、職場でも自宅でも一日中働く過酷な労働が出現するだろう。

「過酷な労働」の現実とは、一つが長時間過重労働の温床となるという現実、そしてもう一つが低賃金労働の口実となるという現実です。著者は、実在する8人のモバイルワーカー/在宅ワーカーへの取材を通し、この現実を淡々と描写します。

前者の代表例として取材されているのが正社員MR(Medical Representative/医薬情報担当者)です。高収入と引き換えに、いつでもどこでも仕事ができるモバイルツールを持たされ、暗黙のうちに深夜・休日を問わず労働することを強いられる、いわば“モバイル過重労働者”。
もう一方の後者の代表例が、いわゆるママさん請負在宅ワーカー。入力業務や情報処理業務を、子育てや家事の合間に低賃金で行う家計補助的な労働。いわば“低賃金電脳内職者”です。

良かれと思って導入するテレワークが、結果的に“モバイル過重労働者”や“低賃金電脳内職者”を産まないためにはどうすればいいのか。著者は、著者は、その設計と運用が困難であることは承知の上で、最低工賃制の導入が必要だと主張します。

つきつめていえば、「適正な報酬」も「適正な労働時間」と表裏の関係にある。そして在宅ワーカーたちの働きぶりが、発注元からもエージェントからも、不可視化されていること、また時給がどれだけ安かろうが、それを受注するかどうかは、ワーカーの自己裁量にまかされていることが惨状を隠蔽する。
それでは、在宅ワークの低報酬問題について、有効な対策はあり得るだろうか。私見ではあるが、「時給100円でも引き受けるのは本人の自由」というように極端な自己裁量の幅を、ある程度制限すべきだろう。
そのような観点からみれば、在宅ワークにも最低工賃制を適用することが有効と考えられる。
最低工賃制が有効であるためには、常にその時点で一般的な在宅ワークの内容を把握し、最低工賃の対象として迅速に指定し、適正な報酬額を決定するという作業を継続的に繰り返さなければならない。その作業を担当する部局は相当な人材や予算を要するだろうし、さらに制度が実効性をもつよう監視し、指導することも重要になる。

まさに、仕事という単位で人の“成果”を表現すること・測ることから逃げ、時間という単位でそれを代用し続けてきたツケを、どこでどうやって精算するかの問題といえます。

メンバーシップ型雇用に甘えてきた雇用慣行をジョブ型に切り替えるところからはじめなければならないとすれば、日本におけるテレワークの導入と浸透は、果てしなく遠く長い道のりなのかもしれません。
 
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