企業法務マンサバイバル

企業法務を中心とした法律に関する本・トピックのご紹介を通して、サバイバルな時代を生きるすべてのビジネスパーソンに貢献するブログ。

スマートフォン

スマートフォンアプリにおける音楽著作権処理の落とし穴

 
スマートフォンアプリのプラットフォーマーが定めるデベロッパー規約を読んでいると、その解釈やあてはめに悩まされることは少なくないのですが、iOSのデベロッパー規約(iOS Developer Program License Agreement)の中にこの条文を見つけたときも、「んんっ?」と我が目を疑いました。

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3.3.18 Any master recordings and musical compositions embodied in Your Application must be wholly-owned by You or licensed to You on a fully paid-up basis and in a manner that will not require the payment of any fees, royalties and/or sums by Apple to You or any third party.

(私訳:3.3.18 デベロッパーが配信するアプリにembodyされた原盤・音楽著作物は、デベロッパーが全権利を保有するものか、Appleからデベロッパーまたは第三者に対して分配される金銭に依存しない一括払いベースでライセンスされたものでなければならない。)

つまり、「アプリ配信によってAppleからデベロッパーに支払われる分配金のうち、〇%をBGM利用料として支払う」といったスタイルでの許諾契約ではNGということになります。さらに続く後段には、

In addition, if Your Application will be distributed outside of the United States, any master recordings and musical compositions embodied in Your Application (a) must not fall within the repertoire of any mechanical or performing/communication rights collecting or licensing organization now or in the future and (b) if licensed, must be exclusively licensed to You for Your Application by each applicable copyright owner.

(私訳:加えて、アプリが合衆国外で配信される場合、アプリにembodyされた原盤・音楽著作物は、(a)著作権管理団体が現在または将来に渡り管理する公衆送信権の範囲内であってはならず、かつ(b)ライセンスされたものである場合には、適切な著作権保有者からそのアプリ向けにデベロッパーに対して独占的にライセンスされたものでなければならない。)

とも定められています。日本で有名作曲家等を招聘しアプリのBGMを制作させて利用許諾を得るような場合、作曲家がJASRACメンバーであると、基本的には著作権をJASRACに信託することになるかと思いますが、そうするとこの規定に抵触してしまう気がします。


それにしても、Appleはなぜこんな細かいことまで規約を定めているのでしょうか?思うに、Apple自身以外にDL/ストリーミングモデルの音楽配信ビジネスをiOSのプラットフォーム上で行わせないように、という思惑がありそう。さらには、音楽著作物の権利者から直接Appleに対してアプリ(にembodyされた音楽著作物)の配信差止めやフィーの分配請求が来てしまうような面倒を避けたい、という意図もあるのではと推測。

スマートフォンアプリの権利処理の場面では、どうしても高精細な画面を生かした映像・画像の権利にばかり目がいきがちですが、フィーチャーフォン時代との違いとしてBGMが当たり前のように実装されるようになってもいますので、このあたりも注意が必要になります。
 

オープン懸賞 ネットとアプリの境界線

 
「ウェブサイトがメディアになる」なんて言っていた時代はもう今や昔、スマートフォン時代においてはアプリがひとつのメディアだったり、チャンネルであったりという時代になってきました。いまどきのネットビジネスに携わる企業は、アプリを無料で提供したうえで、いかにユーザーに自社アプリをダウンロードしてもらうか、そしてそれをホーム画面に鎮座させ、アプリ内課金や自社ウェブサービスへとつなげていくかという競争に突入しています。

実際、スマートフォンビジネスの業界では、アプリのダウンロード数がストアでのランキングにも大きく影響をするため、各社しのぎを削ってプロモーション費用を投下しているわけですが、たとえば、無料アプリをダウンロードしてもらうインセンティブとして、そのアプリ内でしか応募できない懸賞企画を実施する場合、果たしてそれは景品表示法上の規制のかからないオープン懸賞になるのか、それとも規制対象のクローズド懸賞となるのかという問題について考えてみます。

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この点、まず前提として抑えておきたいのが、公正取引委員会の「インターネット上で行われる懸賞企画の取扱いについて」です。

インターネット上で行われる懸賞企画の取扱いについて(公正取引委員会)
消費者はホームページ内のサイト間を自由に移動することができることから,懸賞サイトが商取引サイト上にあったり,商取引サイトを見なければ懸賞サイトを見ることができないようなホームページの構造であったとしても,懸賞に応募しようとする者が商品やサービスを購入することに直ちにつながるものではない。
したがって,ホームページ上で実施される懸賞企画は,当該ホームページの構造が上記のようなものであったとしても,取引に付随する経済上の利益の提供に該当せず,景品表示法に基づく規制の対象とはならない(いわゆるオープン懸賞として取り扱われる。)(図1−1及び図1−2)。ただし,商取引サイトにおいて商品やサービスを購入しなければ懸賞企画に応募できない場合や,商品又はサービスを購入することにより,ホームページ上の懸賞企画に応募することが可能又は容易になる場合(商品を購入しなければ懸賞に応募するためのクイズの正解やそのヒントが分からない場合等)には,取引付随性が認められることから,景品表示法に基づく規制の対象となる。

ここで問題とされているのは「取引付随性」です。ネットの場合は、たとえ応募できる場所が商取引サイト内にあっても、購入(=取引)と懸賞への応募とがひも付いていなければ、取引付随性なしとしてオープン懸賞扱いにできるという見解が示されています。これを前提とすれば、無料ダウンロード→アプリ内課金でコンテンツを購入させ課金するという現在主流のアプリ形態についても、取引付随性なし、と判断できそうな気がしてきます。


一方で、景品規制の原則に今一度立ち返ってみると、上記「インターネット上で行われる懸賞企画の取扱いについて」の前提となっている告示に、このような記載があります。

景品類等の指定の告示の運用基準について
4「取引に付随して」について
(略)
ウ 小売業者又はサービス業者が,自己の店舗への入店者に対し経済上の利益を提供する場合(他の事業者が行う経済上の利益の提供の企画であっても,自己が当該他の事業者に対して協賛,後援等の特定の協力関係にあって共同して経済上の利益を提供していると認められる場合又は他の事業者をして経済上の利益を提供させていると認められる場合もこれに当たる。)

この告示の趣旨は、「店舗への入店者には、単なるウインドー・ショッピングの者もあるが、経済上の利益を提供することにより入店者を増大させることは、入店者に購入行動を引き起こさせるとの客観的判断により、このような方法は取引に結びつきやすいものとして規定されているもの」(波光巖・鈴木恭蔵著『実務解説 景品表示法』P23)ということのようです。この点、この告示の後に出された冒頭紹介の「インターネット上で行われる懸賞企画の取扱いについて」で、“消費者はホームページ内のサイト間を自由に移動することができることから〜懸賞に応募しようとする者が商品やサービスを購入することに直ちにつながるものではない”という考え方と、どちらの解釈の立場に立つべきかを考えると、なかなかおもしろい問いですね。

仮に、アプリをウェブサイト(ホームページ)よりもクローズドな「自己の店舗」として捉え、懸賞企画によってアプリへの「入店」を促しているとも考えると、取引付随性が認められる可能性もゼロとは言えないかも。もしこう解釈すると、来店を条件として景品類を提供する際の「取引の価額」は“100円又は当該店舗において通常行われる取引の価額のうち最低のもの”が基準となり、一般懸賞ならばその取引価額の20倍が景品上限額となります。実際、アプリ内の課金はiOSでは85円が最低価格だったりしますので、1,700〜2,000円前後が景品の限度、ということになってしまうかもしれないわけです。


つまるところ、無料アプリはウェブサイト同様メディアなのかそれとも店舗なのかという問いとなり、おそらく消費者庁的には「それは具体的なアプリや懸賞企画の態様にもより、ケースバイケースで判断されます(棒読み」となりそうですが、どなたかご見解をお持ちの方はそっとご教示いただければと存じます。



実務解説 景品表示法実務解説 景品表示法 [単行本]
著者:波光 巖
出版: 青林書院
(2012-12)


 

スマホアプリのアイコンと商標権 ― アップルはちゃんと権利化してた

 
とある会社の方が、「スマートフォンでは、ゲームのダウンロード数や利用回数は、そのアプリのアイコンの出来だけでも大きく変わる。PCの時代のデスクトップに並ぶアイコン以上に、スマホアプリのアイコンデザインには気を使っている」という趣旨のことを仰っていて、なるほどな〜と感心していたのですが、さて、アプリのアイコンがそれだけで売れ行きを左右するほどの威力を持つのなら、なにかしら権利化しておかないとまずいのでは、でも、できるんだっけ?という疑問が。

絵柄なので、例によって「思想又は感情を創作的に表現したものであって〜」の要件を満たせば当然に著作権は働くはずですが、商標権とか意匠権でも保護できたりするのかな?と。

スマホアプリのアイコンは商標登録が可能


この疑問をふと思いたったとき、本のメッカである神保町にちょうどいた私。大きな書店の法律書コーナーに駆け込んで、手当たり次第本を開いていった所、この本にその答えがバッチリ書いてありました。この本の第五版は既にこのブログでも紹介済みですが、奥付によれば明日2012年7月27日発売となっているこの第六版は、スマホやクラウド対応に伴って第五版から大改訂されていたので、立ち読みで済まさずにちゃんと買って帰りましたよ(笑)。


知って得する ソフトウェア特許・著作権 改訂五版知って得する ソフトウェア特許・著作権 改訂六版
著者:古谷栄男
販売元:アスキー・メディアワークス
(2012-07-26)
販売元:Amazon.co.jp



アイコンについては(略)著作権法や意匠法で保護されることがあります。しかし、アイコンのうち、アプリケーションプログラム(アプリ)を表す画像は、現在の日本の意匠法において、スマートフォン(携帯電話)、PCまたは携帯情報端末そのものの機能とは異なるということで、保護の対象とはなっていません。

一方、アプリを表すアイコンであっても、それがアプリを購入等する際の目印として機能する場合には、商標法の保護対象となります。一般的には、図形的な商標として認識されることになるでしょう。

iTunesなんかはどう見てもアイコンが購入する際の目印になっているわけで、やっぱり思った通り商標権でいけるのかと、まずは一安心。


実際各社はどうしている?


しかしながら、AndroidアプリとiPhoneアプリの何万とあるアプリすべてが商標出願しているとは思えません。実際、みなさんどうしてるんだろうと思い、調べてみることに。

アップルについては、先ほどの本にこのように権利化済みアプリアイコン(スマホだけでなくMacのものも一部含まれる)が一覧化されていまして、さすがモバイルにアプリの概念を持ち込んで普及させた会社だけはある、といったところ。

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具体的に一つ、その詳細を見てみると、たとえばみなさんよくお使いのiPhoneカメラアプリのアイコンの商標登録情報がこれ。

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指定商品第9類で、かなり細かくきっちりと記述してありますね。指定役務も何かしらあるかと思ったんですが、これがまったくなかったのが意外な感じです。


ではGoogleはどうでしょうか。IPDLの商標出願・登録情報検索画面で「出願人:GoogleINC.」をキーに検索したところ、出てきた商標は20数件。出願内容を開いて見てみると、ChromeやGmailアプリのアイコンに近いものはありました(国際登録1024150Aなど)が、アップルのように明確にアイコンとして登録しているものではありませんでした。

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一方で日本企業のアプリ/ソシャゲー大手数社も同様の方法で検索してみましたが、見つかったのはこのMobageのアプリアイコンぐらい。

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こちらは指定役務第45類「ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営」のみでした。

“機能”を表すアプリアイコンは商標登録を


というわけで、ざっくりとしたリサーチではありますが、各社としてはアプリアイコンの一つ一つをいちいち商標出願しているという状況ではないようです。確かに、ゲームアプリを沢山開発しているような企業が全部出願してたらコストも大変ですし、会社のロゴマークやキャラクターが書いてある分には、すでに正当に有している商標権や著作権で守られるわけで、あまり心配はないかと思います。

しかし、ツール系アプリのように、アプリが発揮する機能を上手い図案で表現したような「このアイコンはあの会社が作ったあの機能を有するアプリ」と想起されるようなアイコンを開発したのであれば、出願をして商標権をもって他社を排除できる/他社から侵害を主張されない強力な権利を手に入れるという手は、検討しておくべきでしょう。まさにアップルがそうしているように。

特に、上で紹介したカメラアプリのアイコンが典型例ですが、“機能”を絵で描写しただけの一見普通のアイコンだと、創作性に欠けると評価され著作権だけで戦うのは難しいと思われます。しかし、その普通のアイコンがひとたびどこかの会社に商標登録されてしまうと、自社アイコンが商標権侵害になる状況に追い込まれる可能性もあるわけです。事実、カメラアプリやメールアプリはアップルのものに似た“権利侵害アイコン”がうじゃうじゃ存在するわけで・・・。

アップルがそんな意地悪をするとは思いませんが、ライバルとして目に余った場合には、商標権を振りかざされるリスクもあるということを十分認識の上で、アプリアイコンを決定していただいた方がよさそうです。
 
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