ダイヤモンドオンラインの永沢弁護士の記事から。
サーティーワンアイスクリームが、コールドストーンクリーマリーを、「キャッチコピーが類似している」として不正競争防止法に基づき訴えたとのこと。著名表示の冒用(フリーライド)を主張されているようです。
そのキャッチコピーというのが・・・
『We make people happy』=『サーティーワンアイスクリーム』
『make people happy』=『コールドストーンクリーマリー』
だったらしい(笑)んですが、まあ、残念ながらどちらも一般人には著名表示としては認知されてないでしょうし、仮に認知されていたとしても、あまりにも一般的な英語表現にすぎないような。
今回のキャッチコピーが著名表示にあたるかどうかの結論は裁判所にお任せするとして、他人が築き上げた著名表示(ブランド名など)を勝手に用いるなどして、営業上の信用や名声に便乗することを、フリーライドといいます。
そういえば、求人広告の世界でも、ときどき気になる記述を見かけるんですよね。
ホンダや日産、富士通、京セラなど大手メーカーの開発に携わる当社。
プレイステーションのコントローラーには、当社の技術が生かされています。
中田英寿さんも当社のシューズを愛用!
特に、知名度の低い技術会社・部品メーカーにとっては、自社の魅力を伝えるためには、著名な会社・商品の名前(ブランド)を借りるのが一番手っ取り早いもの。
こういった求人広告程度では、(その内容が嘘でなく真実なのであれば)「フリーライドだ!」と非難されることはないのかもしれません。
しかし、“ブランディング”が企業戦略の重要なテーマとなり、そのためにコストをかけるようになってきている昨今、今回のサーティーワンのように、フリーライドに対する権利保護意識も高まっていく方向にあることは間違いないでしょう。
法務部門・法務担当者は、そろそろフリーライドリスクに対する意識を高めておくべきではと思います。
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