ライセンス契約や投資契約等にはつきものの「表明保証」条項ですが、ここまでやるか、と呆れるような骨抜き文言を見かけたのでメモ。
甲は、本契約締結日において、甲が知り得る限り(認識可能であった場合を含むが、軽過失により認識できなかった場合を除く。)において、乙に対し以下の各号を表明及び保証する。ただし、乙による本契約締結の可否判断に影響を与えないものと合理的に判断される軽微な事由については、この限りではない。
ここまで骨抜きに一生懸命になっている姿を見ると、よーやるわ、を通り越して、いっそのこと
以下の事項については、申し訳ないんですが表明保証できません。
って書いてくれた方が男気を感じますね・・・。









