ジュリスト6月号の特集は「加速する国際課税制度の変容」。税法にはあまり興味関心がなかった法務パーソンも、自社ビジネスに影響がでないか、これを読んでチェックされたほうがよいかも。
「総合主義」から「帰属主義」への転換
一番のポイントは、これまで、国内に恒久的施設(PE)を有する場合にのみ日本源泉の所得に対して内国法人や居住者と同様にその全所得を総合合算する、いわゆる「総合主義」を採用していたところを、これからは
- PEの果たす機能や事実関係に従って外部取引・資産・リスク・資本を PEに帰属させ、
- PEと本店等との内部取引をも(文書化して)認識し、
- その内部取引が独立企業間価格で行われたものとしてPE帰属所得を算定する
こうすることで、国際取引における二重課税や二重非課税をなくし、競争環境を公平にしようというのが世界の潮流となっており、おくればせながら日本においてもその方針が徹底されることになったというわけです。
越境デジタルコンテンツに対する課税の徹底
またこの流れを受け、デジタルコンテンツの越境取引における付加価値税・消費税の徴税について、
- BtoB取引においては、仕入事業者が国外からのサービス提供等に関する税を申告(国外事業者に代わって天引き)する「リバースチャージ」方式を採り、
- BtoC取引においては、国外のサービス提供者がコンテンツの消費地において課税当局に登録して納税する
上記1に関連して、先日、EUをサービスの最終提供地と想定したライセンス契約の交渉場面においてロイヤルティ分配の計算式の定め方で先方と会話が咬み合わず、スタックして困った事態がありました。実はこれ、EUにおいてはすでにこのAuthorised OECD Approachが徹底され、付加価値税が決済サービス事業者によって天引きされているという事実を当方が知らなかったのが原因という、お恥ずかしい事態だったわけです。まさに「無知は罪」。先方にはこの場を借りて(こっそり)お詫びします。
また上記2に関連して、あくまで現行法の枠内での議論ではありますが、以下のような記事からも国税当局がすでにこういった国際取引の課税問題に注目していることが伝わってきます。
▼海外販売までも消費税、スマホアプリの受難(東洋経済)
各社が急きょ集まって情報交換した問題とは、グーグルプレイを通じた販売についての消費税課税問題。国税当局が、本来は消費税が不要であるはずの海外向けの売り上げについても、過去にさかのぼって消費税を課し始めたのだ。
なぜグーグルプレイに限って課税されるのか。国税当局の理屈はこうだ。
アップストアの場合、アプリ会社は地域別に設置された直営代理店(日本の場合はアイチューンズKK)を通してアップルにアプリを納めるという契約形態。そのため、国内向けと海外向けの取引は明確に区別できる。アイチューンズKKとの取引のみが課税対象となり、海外販売については、問題なく消費税法の輸出免税が適用される。
一方、グーグルプレイではアプリ会社がユーザーに直接販売する契約形態。アプリ会社にはグーグルから国別売上高の情報が提供されている。
ところが、現状の法律では海外ユーザーとの取引に輸出免税が適用されず、全取引が課税対象となってしまう。なぜなら、輸出取引の証明には「販売先の氏名と住所が必要」と消費税法施行規則第5条1項で定められており、国別売上高の情報だけでは足りないのだ。課税を回避するため、あるアプリ会社はグーグルに氏名と住所の情報提供を求めたが、個人情報保護を理由に断られたという。
法務として税務にどこまでタッチすべきか、すべきとしても実務レベルでどこまでキャッチアップできるのかはとても悩ましい問題ですが、このあたりの背景や潮流については早めに理解して影響を想定しておかないとまずそうです。
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