人事労務系専門誌『HRmics』の連載 “上から目線のコンプライアンス” の第二回寄稿記事として、「会社が従業員のSNS人格にフリーライドするのはありやなしや?」というテーマについて書かせていただきました。


HRmics vol.14 特集 アメリカを知らずして、アメリカを語るな〜あの国の雇用を徹底解明〜

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弁護士の先生方が講演する企業法務向けセミナーにおいて、会社と従業員のSNS利用に関して真っ先に話題に上げられるテーマが、SNSでの炎上事件や情報漏えい事件です。しかし「人の口に戸は立てられない」以上、バカな社員を雇って与えてはいけない情報を与えたらそうなるのは目に見えているわけで、それ以上でもそれ以下でもなく、法律的な対処には限界のある問題だと思っています。そんなテーマよりも、今後深刻になっていくだろうこととして、
  • 会社の指示でSNSを使った自社製品・サービスのステマを従業員にさせる
  • 人気広報担当のSNSアカウントを退職時に取り上げる
といった、「会社が従業員のSNS上の人格(アカウント)を会社都合でコントロールすることの是非」をもっと突き詰めて考えていくべきだと思っています。私の考えについては、上記リンク先のP24ー25で全文読めますので、詳細はご笑覧ください(あ、そうそう、コworksことコハラアキコさんによる私の似顔絵のバリエーションも、さりげなく3パターンに増えてます♬)。


原稿掲載のタイミングとあわせて、図ったように、この連載記事でも事例として取り上げたTwitterアカウントのフォロワー所有権裁判(PhoneDog v. Kravitz)の結果も出たようです。

Former PhoneDog employee off the hook in closely watched trade secrets spat
The terms of the settlement are confidential, yet the parties have confirmed Kravitz will maintain sole custody of the Twitter account at issue.

結果和解での解決となり、条件も非公開ですが、従業員であったKravitz氏が今後もtwitterアカウントを独占して利用し続けることは確認されたということで、この記事の主張を撤回することにならなくてよかったです。


同誌のその他の記事、特にアメリカ雇用・外資労働の真実を丹念に追った特集も読み応えと新たな発見があります。1月にはセミナーも開催されるようですので、人事労務系の方でご購読・セミナー参加にご興味ある方はぜひニッチモさんまで。