私は合法っていうことでいいと思います。前にも書いたようにグレーなところはありますけれど。
ユーザーとして使ってみると、
- 置き場に困っていた蔵書を引き取って、
- きれいに裁断し、
- 忙しい日常の合間に自分でスキャンニング&OCR(光学文字認識)作業をしてたらなんだかんだで半年ぐらいはかかったであろう膨大な量を5日程度で完了してくれた上に、
- iPhoneでも読みやすいようにpdfデータを調整するという自分では技術的にできない加工まで施す

実際のところ、今回自炊代行業者に質問状を送った著作者のみなさんや出版社さんが不安を感じているのは、この代行作業そのものに対してではなく、代行作業の結果生まれる電子ファイルや、ある種の“再利用”の価値が生まれた裁断済みの本を不適切に取り扱う輩に対してですよね?その不安は、電子ファイルや裁断済みの本を所持している人に対してぶつけていただくのが筋じゃないかなあと。
望まない結果(違法コピーファイルの流通)を産まないために原因(電子ファイル等を作成する人)を潰そうというのは一見正しいようですが、すでに各所で言われているように、この問題の原因は情報を電子的にハンドリングすることを望んでいるユーザーに対してそれを提供してくれていない著作者や出版社にもあるわけで。法律上、対価を支払って入手した著作物を自分が使うという目的で電子化する自由がユーザーにある以上、その作業を誰に頼もうが自由、ということでお願いしたいです。
さらに付け加えて言えば、自ら対価を支払って本を買い、さらに自炊代行にまでお金をかけて電子化してそこに書かれている情報を使い倒そうとするユーザーって、どっちかというとその情報の真価を理解している彼らにとっての「本当のお客さん」なのではないでしょうか。著作者や出版社さんも、自分の利益を守りたいのであれば、その利益を生んでいる「本当のお客さん」が自炊代行に委託して電子化するのを邪魔することにエネルギーを注ぐのではなくて、自ら質問状にも
差出人作家は、自身の作品につき、貴社の事業及びその利用をいずれも許諾しておらず、権利者への正しい還元の仕組みができるまでは許諾を検討する予定もないことを、本書で通知します。と書いているとおり、さっさとその「権利者への正しい還元の仕組み」を作る努力をしていただくようお願いします。
お金は払いますんで。










「自己使用目的の複写は認める」という条項については、使用者自身の手で複写することは求められていません。例えば、法人が所有する文献の複写の場合、法人自身(株主)が複写しなくても、法人の使用人たるサラリーマンやバイトの人が代行して複写するのは認められることは殆どの人が同意すると思います。
さらに、文献のコピーについては、業者が代行して行うことは、公官庁でも行なっていることと認識しております。
スキャニングは「複写」の概念に入ると思いますので、当然、業者によるスキャニングは合法だろうと思います。
写真の焼付けや、デジタル写真のプリントアウトも複写の一種です。自己所有著作権対象物について、カメラ撮りをプロに依頼することは合法だと考えられてきていると思いますが、今回自炊代行業者に質問状を送った著作者のみなさんは、これにも異を唱えるつもりでしょうか。
尤も、代行業者が複写を2部作って、一部を依頼主に渡し、もう一部を依頼主以外に販売することには、違法性があり、このような事例があれば、その事例について対処すべきだろうと思います。