「企業法務について」の@kataxさんから頂いたこの問いについて。

2011/06/22 23:45:32
企業法務について : これから「転職」の話をしよう(その2) http://blog.livedoor.jp/kigyouhoumu/archives/52469566.html
企業法務について : これから「転職」の話をしよう(その2) http://blog.livedoor.jp/kigyouhoumu/archives/52469566.html

2011/06/22 23:54:20
@dtk1970 秘密情報を漏らしてるわけでもないし、迷惑被る人もいないだろうし問題ないだろうと思いつつ、似たようなことを書いている人を見たことがないので内心ビクビクしています(笑)
@dtk1970 秘密情報を漏らしてるわけでもないし、迷惑被る人もいないだろうし問題ないだろうと思いつつ、似たようなことを書いている人を見たことがないので内心ビクビクしています(笑)

2011/06/23 06:15:37
@katax @dtk1970 全然問題ないし私も含めみんなの参考になる良記事だと思います。企業法務マンサバイバルの最初も転職活動日記でした。落ちた企業名まで書く度量はなかったけどw。 http://t.co/39bqvKX
@katax @dtk1970 全然問題ないし私も含めみんなの参考になる良記事だと思います。企業法務マンサバイバルの最初も転職活動日記でした。落ちた企業名まで書く度量はなかったけどw。 http://t.co/39bqvKX

2011/06/23 07:17:44
@takujihashizume @dtk1970 今回の肝は、企業名を書くというところにありました。中傷や秘密情報の漏洩をしなければ問題ないだろうとは思いつつ、前例があまりないのでビクビクです。面接は求職者が企業を見極める場でもあるということの顕れになればいいなと思ってます。
@takujihashizume @dtk1970 今回の肝は、企業名を書くというところにありました。中傷や秘密情報の漏洩をしなければ問題ないだろうとは思いつつ、前例があまりないのでビクビクです。面接は求職者が企業を見極める場でもあるということの顕れになればいいなと思ってます。
企業の採用面接試験の内容を、その社名とともに受験者が公開することに違法性はあるのでしょうか?
結論としては、特約がなければ違法性はないと思っています。
論点としては以下3つと整理しました。
1)面接の内容にプライバシーが認められ得るか
2)面接の内容に著作物性が認められ得るか
3)面接の内容を公開することで公正な選考が困難になるという点で不法行為性が認められ得るか
いずれも、相当特殊な事例でない限り認められない、と考えます。
1)面接の内容にプライバシーが認められ得るか
憲法第13条の幸福追求権から判例上確立されたプライバシー権は、「他人に知られたくない個人情報をみだりに他人に公開されない権利」と定義してよいと思います。確かに、採用面接試験を密室で少人数で行われる会話ととらえれば、このプライバシーの無断公開と捉えたくもなります。
しかし、根本的な問題として、ここ日本において法人としての行為にプライバシーが認められた判例は公刊物では確認できません。またアメリカの連邦最高裁では、法人を主体とするプライバシー権は認められないとする判決も出されているところです。
面接官が、個人的なプライバシーに触れる話題を持ち出すケースも無きにしも非ずかもしれません。
今日のABC社の面接官として出てきたのは50歳ぐらいの法務部長。『実は俺も今この会社で立場が危うくてさあ』なんて愚痴ってました。なんてtwitterに書き込んでみたり。しかし、仮にこういうコメントを応募者が公開したとしても、面接という公式な場であえて本人が応募者に愚痴ったことについて、後から「プライバシー侵害だ」と主張するのは相当無理筋でしょうね。公開されたくなかったら自分から言うなよと。
2)面接の内容に著作物性が認められ得るか
私信としての電子メールの無断公開に対し、最も取りやすい有効な法的対抗措置として、メールが著作物であることに着眼した著作者人格権(著作権法第18条の公表権)を根拠とする損害賠償や差止めがあります。
面接の内容も、著作権法に定める著作物としての要件、すなわち「思想又は感情の創作的な表現であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であれば「口述の著作物」となりえそうです。しかし、人の能力・経験の有無や確からしさ、当意即妙性を確かめるための質問が、この著作物の要件を満たすのは難しいでしょう。
例外はないわけではなく、マイクロソフトやグーグルの面接で繰り出されるハイクオリティでオリジナリティのある質問は、本にもなっちゃうぐらいなわけなので、一言一句忠実にその表現を公開すれば、口述の著作物の無断公開行為ととらえることも不可能ではないかもしれませんが。
・
ビル・ゲイツの面接試験―富士山をどう動かしますか?著者:ウィリアム パウンドストーン
販売元:青土社
(2003-06-15)
販売元:Amazon.co.jp
<
[非公認] Googleの入社試験販売元:徳間書店
(2008-07-31)
販売元:Amazon.co.jp
なお例外として、言語能力や計数能力を測る筆記試験の問題を超人的な記憶力で覚え、ほぼそのまま公開するのは、表現物としての筆記試験の著作物性を侵害しているとされる可能性は高くなる他、後述する3の観点からも違法性は否定できなくなると考えます。
3)面接の内容を公開することで企業の意図する公正な選考が困難になるという点での不法行為性が認められ得るか
今回論点として取り上げた3つの中で、最も企業がその法的根拠とできる可能性が高いのが、この不法行為のアプローチでしょうか。
「面接官にこんなことを聞かれた」「この企業では必ずこんな質問が出る」という評判が出回ることは少なくありません。とくに、新卒学生の面接なんかでは、聞けることも限られているのでだいたい同じ質問になってしまいがちですし、応募者の学生側も情報に飢えているので、ネットで一気に広まっている実態はあると思います。
このような行為は、コストを掛けて面接官をトレーニングしたり、どのような面接をしたら応募者の本音が聞き出せるかに四苦八苦している企業としては、快くは思わないでしょう。
とはいえ、不法行為成立の要件である損害の発生、そして行為と損害との間の因果関係の存在の立証は、困難を極めると思います。なぜなら、採用面接というものは学力テストとは違い、必ずしも出される質問を知っているから満点回答ができる=採用されるというものではないからです。せいぜい、ネタバレしたから別の質問を考えなくてはいけなくなった、という程度のもので、それが損害として認定されるとはちょっと思えません。
以上により、採用面接でなされた質問を応募者が公開する行為については特約がない限り違法性はないものと考えます。
企業側の立場として、どうしても公開されたくなかったら、面接する前に守秘義務契約を結ぶしかないですかね・・・。まあそんな企業は入りたくなくなっちゃうでしょうけど。










