まずは、2009年10月時点のこのデータをご覧ください。

 転職希望者総数 655万人 就業者に対する割合 10.4%
 うち35歳以上  401万人 就業者に対する割合  8.9%

(リクルートワークス研究所「雇用の現状」2009年12月号P4より)

転職希望者の3分の2近くが35歳以上になりつつある現実。

若者の雇用対策が喫緊の課題と言われて久しいですが、労働市場にあふれているのは、いわゆる「転職限界年齢」を超えた方々がほとんどである、ということです。


無いものねだりの若者求人はもうやめませんか

ご存知の通り、採用の場面での年齢差別に対する規制はどんどん強化されてきました。

 2001年 雇用対策法改正
       年齢制限を行わないようにする努力義務ができる

 2004年 高年齢者雇用安定法改正
      年齢制限の理由明示義務が新たに設置される

 2007年 雇用対策法改正
      募集・採用段階での年齢制限禁止が義務規定化される

当初は、「法律だけ厳しくしたところで現実は…」という論調もありましたが、大手企業などは、以前は平気でやっていた書類選考段階での年齢足切りなどはしなくなってきているのを感じます。
加えて、全国求人情報協会の調査によれば、08年12月の時点ですでに80%超の企業が法改正について認知しているとのこと。

しかし、書類選考レベルでは年齢差別をしない意識をもてても、いまだ個々の面接官の評価に「年齢」という要素が多分に影響を与えているのは、否定できないでしょう。

転職市場そのものに若者が少ない中で、無いものねだりで若者向けの求人の口をあけて待っているばかりでは、一向に企業にも労働者にも活力は生まれません。

「法律が厳しくなったから」ではなく、求人企業様には、ここはひとつ35歳以上の方の中からも優秀な方を探してみようか、という気概を持っていただきたいところです。