久々の契約法務関係。
『英文契約書の作成実務とモデル契約書
契約書サンプルを用い、初級者や法務担当ではない現場の方でも初めて読んでも分かるぐらいに英文契約特有のリスクを噛み砕いて解説。
日本の契約との違いを理解するのに必要な米国法の解説にも踏み込んでおり、読み手のレベルが初級であれば初級なりの、中級であれば中級なりの読み方ができるような本になっています。
まるで先輩と新人の会話を見ているかのようなQ&A
そんなオールラウンドなつくりのこの本の中で異彩を放っているのが、第2章の「英文契約書の読み方・作り方Q&A33」。
国際法務のTipsが1ページに1つずつ、計33個連発される、それだけと言えばそれだけなのですが、このQ&Aのところどころに、英文契約を扱い始めたころに出くわして先輩に尋ねた覚えのあるQが。
相手方からサイン証明を求められました。どのようにすればよいのでしょうか。
日本の契約書では袋とじをしますが、海外との契約書ではこのような決まりはあるでしょうか。
英文の契約書が製本され、いよいよ署名をする際になって、契約書の一部に誤記があることがわかりました。どのように訂正すればよいのでしょうか。
ある国の企業と販売契約をしました。契約書にはどの国の言語が契約言語か記載がなかったのですが、先方の要望で、英文とその国の言語の契約書の双方に署名しました。問題あるでしょうか。
法務歴がそこそこある方にとっては、自分の若い頃を見るようで、うーん懐かしー!という気分になるはず。
裏を返せば、初級者の方にとっては、いつかは必ず出くわすであろう疑問をあらかじめ先取りして予習できる本、ともいえます。
英文契約書を使って日本の裁判所で争うと・・・
そんなノスタルジックな気分も束の間、え、そうだったの?と目を疑うようなQ&Aが1つ混ざってまして。
外資系企業が契約相手方の場合、当事者が日本法人同士でも英文での契約締結を求められることがよくありますが、これは有効でしょうか。
このQに対するAはもちろん
契約書をどの言語で作成するかと言う問題も、当事者の合意によって決定されます。(中略)英文での契約が当事者を拘束する唯一の合意であるとの合意形成がなさされればそれで有効です。と、ここまでは別に問題ないのですが、
その補足で自分の経験の浅さを自覚することに。
日本の民事訴訟規則第138条第1項は「外国語で作成された文書を提出して書証の申し出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。」と規定しています。
同条第2項は、「相手方は前項の訳文の正確性について意見があるときは意見を記載した書面を裁判所に提出しなければならない。」とも規定しています。つまり、結局日本で裁判するのであれば、せっかく英語で結んでも日本語に訳して争われるってことで。
この話、先輩に教わった記憶がうっすらとあったものの、その後時が経つにつれて、自分の頭の中で勝手に「裁判管轄を日本におく英文契約書では、英文契約の規定にしたがって紛争を解決する日本の裁判官にも誤訳されないような、分かりやすい英語を書くことが肝要。」という理解にすりかわってしまっていました。とんだ思い込みだったようです。
これまでの私の経験を振り返ってみると、そういえば日本で英文契約を使って争った紛争はいつも仲裁、かつ使用言語も英語と合意していたので、英文を和訳して証拠として日本の裁判所に提出する場面に遭遇していなかったみたいで。
この本にははっきりと書いていませんが、つまるところこのQの答えとしては、
「当事者が日本法人同士であっても、英文で契約締結することはもちろん可能だが、その契約の紛争解決が日本の裁判所となる場合は証拠として訳文も提出することになり、その訳し方そのものが紛争の種になるので、和文で契約できるならその方が無難。」
ということですね。










前職ではよく取り扱っていたものの、現在はほぼ英文契約書は扱いませんが、改めて勉強し直してみたいと思います。
毎日参考になる記事をありがとうございます。
それでは、またお邪魔させていただきます。
三方