ケース

A所有の賃貸ビルにおいて、賃借人Bが火災を発生させ、Bの賃借部分、共用部分、賃借人Cの賃借部分まで延焼が拡大した。
このため、Cは動産に被害を受け、賃借部分で営業していた店舗を休止する事態となった。


問題


設問(1)
Aは、失火したBに対し、どのような責任を追及できるか。

設問(2)
Aは、Bとの賃貸借契約を解除できるか。できるとすればどのような法律構成によるか。

設問(3)
延焼被害を受けたCは、Bに対してどのような責任を追及できるか。

設問(4)
延焼被害を受けたCは、Aに対してどのような責任を追及できるか。


回答


設問(1)
貸室については、債務不履行責任を追及できる。
Bは、Aに対し、賃借した物件を善良なる管理者の注意をもって管理し、契約終了時に返還する義務がある。過失により火事を発生させた点において、Bはこの義務を果たしておらず、返還義務の履行も不能となる結果を招いた。この点につき、損害賠償を請求できる。
共用部に発生させた被害については、不法行為責任を問うことができる。
過失によってAに損害を与えた点、不法行為責任が発生するが、本件は失火であり、失火責任法に基づきBに重過失が認められなければ責任は追及できない。

設問(2)
賃貸借契約は解除できる。
火災により、賃貸借契約の目的物である貸室について、原状回復も不可能な程度に損壊しているのであれば、債務の本旨に従った履行が不可能であることを原因として契約解除は可能と考える。

設問(3)
不法行為責任を追及できる。
ただし、本件は失火であり、失火責任法に基づきBに重過失が認められなければ責任は追及できない。

設問(4)
債務不履行責任および土地工作物責任を追及できる。
Aは賃貸人として、貸室を使用できるよう提供し、かつ本件のような火災が生じた際も通常求められる範囲内において使用に耐えうる延焼防止・消火設備を用意すべき責任を負う。Cは、延焼被害の原因がこの様な賃貸人としての債務を果たしていないことにあるとして、Aに対し責任を追及することが可能と考える。
また、土地工作物の設置または保存の瑕疵により被害を受けた場合であって、その占有者が事故発生防止措置をとっていたときは、その工作物の所有者が無過失責任を負う。Cとしては、この土地工作物責任に基づきAに対し損害賠償請求を行うことも考えられる。


要復習ポイント(自分用メモ)

・ビジ法1級って失火責任法好きですね。
・土地工作物責任も2回目。


(ビジネス実務法務検定試験1級公式テキスト Case19を基に検討)


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