今月のBUSINENSS LAW JOURNALは興味深い記事が盛りだくさん。
特集の「強まる消費者保護の影響は?」の記事10本も、消費者庁の管轄法令、国民生活センターの今後、不当表示の考え方、消費者クレーム対応のポイント…などなど、大変読み応えがありましたが、今月号はそれ以外にも
・「重要な事項」についての虚偽記載―ライブドア事件を例にとって
・従業員のブログへの企業の対応
・裁判管轄条項
・事業者同士で危ない「不当顧客誘引」とは?
・倒産解除特約
・法令検索を使いこなそう
といった、法務マンの琴線にピンポイントにふれる記事がいくつもあってとても面白かったです。
ブログに雇用主名を露出しているか否かで対応に大きな違い
特に、「従業員のブログへの企業の対応」の見出しには、サラリーマンブロガーとしては激しく反応してしまいました(笑)。
アメリカにおいて、ブログ上の従業員の発言と雇用主に対する法的責任がどのように整理されているかという記事。
ポイントは以下。
・勤務時間中に仕事とは無関係なブログ活動をした
場合は、制裁可能。
・勤務時間外のブログ活動を理由に制裁を加えることは、
雇用主の権限を制限する法律(カリフォルニア州労働法
第96条など)により、当然にはできない。
・雇用主としては、勤務時間外のブログ活動を制限する
ために、以下のような事項について定める“ブログポリ
シー”を策定しておくことが必要。
−将来の業績・事業計画などに関するコメントを
しないよう警告
−ブログで雇用主を明示している場合は、ブログの
見解が雇用主の見解を代表するものでないことを
明らかにする免責事項をブログ内にはっきり記載
するよう指示
−雇用主・同僚・顧客・競合他社に関する中傷的、
差別的コメントを避けるよう警告
−ブログ活動がポリシーに反し、何らかの形で会社
に損害を与えた場合は懲戒処分に付することが
できる旨明示
日本ではまだ“ブログポリシー”をきちんと定めている企業は少ないと思われますが、これだけ日本にブログ人口が多くなってくると、各社が規定化してくるのも時間の問題と思われます。
特に、すでに自分の雇用主を明示してしまっている人は、今のうちから前述のような“ブログポリシー”ができることを前提に、雇用主名の露出を控える、または雇用主名を露出するなら免責事項を明示するなどの対応を検討しておいたほうが良いでしょう。
なお調べてみたところ、本記事はジョーンズデイのアメリカサイトにある下記Publicationを翻訳したもののようです。原文をご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
▼The Blogosphere: Worker Rights and Employer Responsibility
それにしてもこのBUSINENSS LAW JOURNALも創刊から6号目を迎えて、記事の構成、編集スタイルなど、雑誌としての“型”が固まってきた感じですね。今後もますます楽しみです。









