EU労働法政策雑記帳で知ったのですが、マクドナルド判決の流れを受けたかたちで、厚生労働省から管理監督者に関する通達が新たに出ています。

平成20年4月1日付基発第04001号
「管理監督者の範囲の適正化について」
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20080404.pdf

・昭和22年9月13日付発基第17号
・昭和63年3月14日付基発第150号
の解釈、すなわち
一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならない
は崩しませんよ、という宣言をしているのみの、一見すると目新しいコメントは特に含んでいない通達。

しかし、「適正化」というタイトルにも表れているように、企業において十分な権限、相応な待遇が与えられていない管理職を労基法上の管理監督者と扱っている現状は適正ではない、という厚生労働省の現状認識が明らかになったことで、企業の管理職への時間外勤務手当支払へのプレッシャーはさらに増したと言わざるを得ません。

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